第405条(上告を許す判決・上告申立ての理由)
高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
第393条(事実の取調べ)
① 控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。但し、第382条の2の疎明があったものについては、刑の量定の不当又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、これを取り調べなければならない。
②〜④ 略
第414条(準用規定)
前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。
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短答条文
上告
第405条
条文
過去問・解説
(H21 司法 第40問 エ)
第2審の判決に対する上告の申立ての理由は、憲法の違反があること、憲法の解釈に誤りがあること又は最高裁判所の判例と相反する判断をしたことに限定されるので、上告裁判所は、事実の取調べをすることができない。
第2審の判決に対する上告の申立ての理由は、憲法の違反があること、憲法の解釈に誤りがあること又は最高裁判所の判例と相反する判断をしたことに限定されるので、上告裁判所は、事実の取調べをすることができない。
(正答)✕
(解説)
405条は、柱書において、「高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。」と規定し、各号において、「憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること」(1号)、「最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(2号)、「最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(3号)を掲げている。
また、414条は、特別の定めのある場合を除いて控訴審の規定を準用しており、393条1項は、「控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。但し、第382条の2の疎明があったものについては、刑の量定の不当又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、これを取り調べなければならない。」と規定しており、上告裁判所は、事実の取調べができないわけではない。
405条は、柱書において、「高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。」と規定し、各号において、「憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること」(1号)、「最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(2号)、「最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(3号)を掲げている。
また、414条は、特別の定めのある場合を除いて控訴審の規定を準用しており、393条1項は、「控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。但し、第382条の2の疎明があったものについては、刑の量定の不当又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、これを取り調べなければならない。」と規定しており、上告裁判所は、事実の取調べができないわけではない。
(H26 共通 第40問 ア)
高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、憲法の違反があること、憲法の解釈に誤りがあること又は最高裁判所の判例と相反する判断をしたことだけではなく、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があることも、適法な上告理由となる。
高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、憲法の違反があること、憲法の解釈に誤りがあること又は最高裁判所の判例と相反する判断をしたことだけではなく、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があることも、適法な上告理由となる。
(正答)✕
(解説)
405条は、柱書において、「高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。」と規定し、各号において、「憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること」(1号)、「最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(2号)、「最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(3号)を掲げている。
他方、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があることは掲げられていないため、上告理由に該当しない。
405条は、柱書において、「高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。」と規定し、各号において、「憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること」(1号)、「最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(2号)、「最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(3号)を掲げている。
他方、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があることは掲げられていないため、上告理由に該当しない。
(R3 予備 第26問 ア)
憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤りがあることは適法な上告理由となる。
憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤りがあることは適法な上告理由となる。
(正答)〇
(解説)
405条は、柱書において、「高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。」と規定し、1号において、「憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること」を掲げている。
したがって、憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤りがあることは適法な上告理由となる。
405条は、柱書において、「高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。」と規定し、1号において、「憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること」を掲げている。
したがって、憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤りがあることは適法な上告理由となる。
(R3 予備 第26問 イ)
単なる事実誤認は適法な上告理由に当たらないが、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があることは適法な上告理由となる。
単なる事実誤認は適法な上告理由に当たらないが、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があることは適法な上告理由となる。
(正答)✕
(解説)
405条は、柱書において、「高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。」と規定し、各号において、「憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること」(1号)、「最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(2号)、「最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(3号)を掲げている。
他方、単なる事実誤認も、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認も、いずれも上告理由として掲げられていない。
したがって、単なる事実誤認があることも、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があることも、適法な上告理由に当たらない。
405条は、柱書において、「高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。」と規定し、各号において、「憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること」(1号)、「最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(2号)、「最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(3号)を掲げている。
他方、単なる事実誤認も、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認も、いずれも上告理由として掲げられていない。
したがって、単なる事実誤認があることも、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があることも、適法な上告理由に当たらない。
(R3 予備 第26問 ウ)
単なる量刑不当は適法な上告理由に当たらないが、刑の量定が甚しく不当で、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められることは適法な上告理由となる。
単なる量刑不当は適法な上告理由に当たらないが、刑の量定が甚しく不当で、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められることは適法な上告理由となる。
(正答)✕
(解説)
405条は、柱書において、「高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。」と規定し、各号において、「憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること」(1号)、「最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(2号)、「最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(3号)を掲げている。
単なる量刑不当も、刑の量定が甚しく不当で、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められることも、いずれも上告理由として掲げられていない。
したがって、単なる量刑不当も、刑の量定が甚しく不当で、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められることも、適法な上告理由に当たらない。
405条は、柱書において、「高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。」と規定し、各号において、「憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること」(1号)、「最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(2号)、「最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと」(3号)を掲げている。
単なる量刑不当も、刑の量定が甚しく不当で、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められることも、いずれも上告理由として掲げられていない。
したがって、単なる量刑不当も、刑の量定が甚しく不当で、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められることも、適法な上告理由に当たらない。
(R3 予備 第26問 エ)
大審院の判例と相反する判断をしたことが適法な上告理由となることはない。
大審院の判例と相反する判断をしたことが適法な上告理由となることはない。
(正答)✕
(解説)
405条は、柱書において、「高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。」と規定し、3号において、「最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと」を掲げている。
したがって、大審院の判例と相反する判断をしたことは適法な上告理由となる。
405条は、柱書において、「高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。」と規定し、3号において、「最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと」を掲げている。
したがって、大審院の判例と相反する判断をしたことは適法な上告理由となる。
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第406条
条文
第406条(同前の特則)
最高裁判所は、前条の規定により上告をすることができる場合以外の場合であつても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、その判決確定前に限り、裁判所の規則の定めるところにより、自ら上告審としてその事件を受理することができる。
最高裁判所は、前条の規定により上告をすることができる場合以外の場合であつても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、その判決確定前に限り、裁判所の規則の定めるところにより、自ら上告審としてその事件を受理することができる。
過去問・解説
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第407条
第408条
条文
第408条(弁論を経ない上告棄却の判決)
上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によつて、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる。
上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によつて、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる。
過去問・解説
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第409条
第410条
条文
第410条(破棄の判決)
① 上告裁判所は、第405条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。但し、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、この限りでない。
② 第405条第2号又は第3号に規定する事由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、前項の規定は、これを適用しない。
第405条(上告を許す判決・上告申立ての理由)
高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 略
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
① 上告裁判所は、第405条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。但し、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、この限りでない。
② 第405条第2号又は第3号に規定する事由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、前項の規定は、これを適用しない。
第405条(上告を許す判決・上告申立ての理由)
高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 略
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
過去問・解説
(H26 共通 第40問 オ)
上告裁判所は、第2審の判決が最高裁判所の判例と相反する判断をした場合において、その判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、これを破棄しなくともよい。
上告裁判所は、第2審の判決が最高裁判所の判例と相反する判断をした場合において、その判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、これを破棄しなくともよい。
(正答)〇
(解説)
410条は、1項において、「上告裁判所は、第405条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。但し、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、この限りでない。」と規定し、2項において、「第405条第2号又は第3号に規定する事由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、前項の規定は、これを適用しない。」と規定している。
そして、405条は、柱書において、「高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。」と規定し、2号において、「最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。」を掲げている。
したがって、第2審の判決が最高裁判所の判例と相反する判断をした場合、405条2号の上告理由に該当するため、判決で原判決を破棄することになるものの、その判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、410条2項によって同条1項の適用が排除され、破棄しなくともよいことになる。
410条は、1項において、「上告裁判所は、第405条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。但し、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、この限りでない。」と規定し、2項において、「第405条第2号又は第3号に規定する事由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、前項の規定は、これを適用しない。」と規定している。
そして、405条は、柱書において、「高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。」と規定し、2号において、「最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。」を掲げている。
したがって、第2審の判決が最高裁判所の判例と相反する判断をした場合、405条2号の上告理由に該当するため、判決で原判決を破棄することになるものの、その判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、410条2項によって同条1項の適用が排除され、破棄しなくともよいことになる。
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第411条
条文
第411条(破棄の判決)
上告裁判所は、第405条各号に規定する事由がない場合であっても、左の事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
二 刑の量定が甚しく不当であること。
三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
五 判決があった後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があったこと。
上告裁判所は、第405条各号に規定する事由がない場合であっても、左の事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
二 刑の量定が甚しく不当であること。
三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
五 判決があった後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があったこと。
過去問・解説
(H21 司法 第40問 オ)
上告裁判所は、判決に影響を及ぼすべき法令の違反があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
上告裁判所は、判決に影響を及ぼすべき法令の違反があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
(正答)〇
(解説)
411条は、柱書において、「上告裁判所は、第405条各号に規定する事由がない場合であっても、左の事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。」と規定し、1号において、「判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。」を掲げている。
411条は、柱書において、「上告裁判所は、第405条各号に規定する事由がない場合であっても、左の事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。」と規定し、1号において、「判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。」を掲げている。
(H26 共通 第40問 エ)
上告裁判所は、判決に影響を及ぼすべき法令の違反があって、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
上告裁判所は、判決に影響を及ぼすべき法令の違反があって、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
(正答)〇
(解説)
411条は、柱書において、「上告裁判所は、第405条各号に規定する事由がない場合であっても、左の事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。」と規定し、1号において、「判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。」を掲げている。
411条は、柱書において、「上告裁判所は、第405条各号に規定する事由がない場合であっても、左の事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。」と規定し、1号において、「判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。」を掲げている。
総合メモ
第412条
条文
第412条(破棄移送)
不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄控訴裁判所又は管轄第一審裁判所に移送しなければならない。
不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄控訴裁判所又は管轄第一審裁判所に移送しなければならない。
過去問・解説
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第413条
条文
第413条(破棄差戻し・移送・自判)
前条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所若しくは第一審裁判所に差し戻し、又はこれらと同等の他の裁判所に移送しなければならない。但し、上告裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び第一審裁判所において取り調べた証拠によつて、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができる。
前条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所若しくは第一審裁判所に差し戻し、又はこれらと同等の他の裁判所に移送しなければならない。但し、上告裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び第一審裁判所において取り調べた証拠によつて、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができる。
過去問・解説
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第413条の2
条文
第413条の2(上告審における破棄事由の制限)
第一審裁判所が即決裁判手続によつて判決をした事件については、第411条の規定にかかわらず、上告裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について同条第3号に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができない。
第一審裁判所が即決裁判手続によつて判決をした事件については、第411条の規定にかかわらず、上告裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について同条第3号に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができない。
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第414条
第415条
条文
第415条(訂正の判決)
① 上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。
② 前項の申立は、判決の宣告があつた日から10日以内にこれをしなければならない。
③ 上告裁判所は、適当と認めるときは、第1項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる。
① 上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。
② 前項の申立は、判決の宣告があつた日から10日以内にこれをしなければならない。
③ 上告裁判所は、適当と認めるときは、第1項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる。
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第416条
第417条
条文
第417条(同前)
① 上告裁判所は、訂正の判決をしないときは、速やかに決定で申立を棄却しなければならない。
② 訂正の判決に対しては、第415条第1項の申立をすることはできない。
① 上告裁判所は、訂正の判決をしないときは、速やかに決定で申立を棄却しなければならない。
② 訂正の判決に対しては、第415条第1項の申立をすることはできない。
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第418条
条文
第418条(上告判決の確定)
上告裁判所の判決は、宣告があつた日から第415条の期間を経過したとき、又はその期間内に同条第1項の申立があつた場合には訂正の判決若しくは申立を棄却する決定があつたときに、確定する。
上告裁判所の判決は、宣告があつた日から第415条の期間を経過したとき、又はその期間内に同条第1項の申立があつた場合には訂正の判決若しくは申立を棄却する決定があつたときに、確定する。
過去問・解説
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