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略式手続
第461条
条文
第461条(略式命令)
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
過去問・解説
(H18 司法 第40問 ア)
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、略式命令で、1年以下の懲役若しくは禁錮、罰金又は科料を科することができる。
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、略式命令で、1年以下の懲役若しくは禁錮、罰金又は科料を科することができる。
(正答)✕
(解説)
461条前段は、「簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、…略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。」と規定している。
したがって、1年以下の懲役若しくは禁錮はなし得ない。
461条前段は、「簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、…略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。」と規定している。
したがって、1年以下の懲役若しくは禁錮はなし得ない。
(H18 司法 第40問 エ)
簡易裁判所は、略式命令の請求を受けた事件について罰金又は科料を科する場合、その刑の執行を猶予することはできない。
簡易裁判所は、略式命令の請求を受けた事件について罰金又は科料を科する場合、その刑の執行を猶予することはできない。
(正答)✕
(解説)
461条は、「簡易裁判所は、…略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予を…することができる。」と規定している。
461条は、「簡易裁判所は、…略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予を…することができる。」と規定している。
(H25 司法 第40問 4)
地方裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。
地方裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。
(正答)✕
(解説)
461条前段は、「簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。」と規定している。
461条前段は、「簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。」と規定している。
(R6 予備 第25問 オ)
略式命令を請求する場合において、その請求と同時に検察官が立証に必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出しても、刑事訴訟法第256条第6項に反しない。
略式命令を請求する場合において、その請求と同時に検察官が立証に必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出しても、刑事訴訟法第256条第6項に反しない。
(正答)〇
(解説)
256条6項は、「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。」として、起訴状一本主義について規定している。
他方、刑事訴訟規則289条は、「検察官は、略式命令の請求と同時に、略式命令をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出さなければならない。」として、略式手続においては、起訴状一本主義の適用が後退することを規定している。
したがって、略式命令を請求する場合においては、その請求と同時に検察官が立証に必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出しても、256条第6項に反しない。
256条6項は、「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。」として、起訴状一本主義について規定している。
他方、刑事訴訟規則289条は、「検察官は、略式命令の請求と同時に、略式命令をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出さなければならない。」として、略式手続においては、起訴状一本主義の適用が後退することを規定している。
したがって、略式命令を請求する場合においては、その請求と同時に検察官が立証に必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出しても、256条第6項に反しない。
総合メモ
第461条の2
条文
第461条の2(略式手続についての説明と被疑者の異議)
① 検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。
② 被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
第462条(略式命令の請求)
① 略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。
② 前項の書面には、前条第2項の書面を添附しなければならない。
① 検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。
② 被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
第462条(略式命令の請求)
① 略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。
② 前項の書面には、前条第2項の書面を添附しなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第40問 ウ)
被疑者が略式手続によることについて異議がないことは書面で明らかにされなければならない。
被疑者が略式手続によることについて異議がないことは書面で明らかにされなければならない。
(正答)〇
(解説)
461条の2第2項は、「被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。」と規定している。
461条の2第2項は、「被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。」と規定している。
(H21 司法 第29問 ア)
検察官は、略式命令の請求に際し、窃盗事件の被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、被疑者に略式手続によることについて異議がないことを書面で明らかにすれば、公訴の提起と同時に、書面で略式命令を請求することができる。
検察官は、略式命令の請求に際し、窃盗事件の被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、被疑者に略式手続によることについて異議がないことを書面で明らかにすれば、公訴の提起と同時に、書面で略式命令を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
461条の2は、1項において、「検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。」と規定し、2項において、「被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。」と規定している。
また、462条は、1項において、「略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。」と規定し、2項において、「前項の書面には、前条第2項の書面を添附しなければならない。」と規定している。
461条の2は、1項において、「検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。」と規定し、2項において、「被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。」と規定している。
また、462条は、1項において、「略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。」と規定し、2項において、「前項の書面には、前条第2項の書面を添附しなければならない。」と規定している。
(H23 共通 第25問 ウ)
甲は、平成22年4月1日午前9時50分、H県I市内において、司法警察員から職務質問を受けた際、所持品の検査に応じ、「窃盗の目的でVの邸宅に侵入するのに使用するため、ガラス切りを隠して携帯していた」旨を述べてガラス切りを所携のバッグから取り出したものの、住居については、一切答えなかった。そこで、司法警察員は、甲の住居が明らかでない上、甲に軽犯罪法違反(同法第1条第3号違反)に該当する「正当な理由がなくてガラス切りを隠して携帯していた」事実が認められたことから、同日午前10時、同事実により甲を現行犯逮捕した。その後の捜査により、甲が窃盗を行っていたことも判明したものの、依然として、甲の住居は判明しなかった。司法警察員は、同月3日午前9時30分、甲の身柄とともに軽犯罪法違反及び窃盗の両事実をH区検察庁検察官に送致する手続をした。その後、検察官は、同日午前10時30分、送致された甲を受け取った。
この場合、検察官は、甲につき、逮捕されている軽犯罪法違反の事実のみで略式命令を請求する場合、甲に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。
甲は、平成22年4月1日午前9時50分、H県I市内において、司法警察員から職務質問を受けた際、所持品の検査に応じ、「窃盗の目的でVの邸宅に侵入するのに使用するため、ガラス切りを隠して携帯していた」旨を述べてガラス切りを所携のバッグから取り出したものの、住居については、一切答えなかった。そこで、司法警察員は、甲の住居が明らかでない上、甲に軽犯罪法違反(同法第1条第3号違反)に該当する「正当な理由がなくてガラス切りを隠して携帯していた」事実が認められたことから、同日午前10時、同事実により甲を現行犯逮捕した。その後の捜査により、甲が窃盗を行っていたことも判明したものの、依然として、甲の住居は判明しなかった。司法警察員は、同月3日午前9時30分、甲の身柄とともに軽犯罪法違反及び窃盗の両事実をH区検察庁検察官に送致する手続をした。その後、検察官は、同日午前10時30分、送致された甲を受け取った。
この場合、検察官は、甲につき、逮捕されている軽犯罪法違反の事実のみで略式命令を請求する場合、甲に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。
(正答)〇
(解説)
461条の2第1項は、「検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。」と規定している。
したがって、検察官は、甲に対して、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。
461条の2第1項は、「検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。」と規定している。
したがって、検察官は、甲に対して、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。
(H25 司法 第40問 2)
検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。
検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。
(正答)〇
(解説)
461条の2第1項は、「検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。」と規定している。
461条の2第1項は、「検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。」と規定している。
(H25 司法 第40問 3)
被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
(正答)〇
(解説)
461条の2第2項は、「被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。」と規定している。
461条の2第2項は、「被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。」と規定している。
総合メモ
第462条
条文
第462条(略式命令の請求)
① 略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。
② 前項の書面には、前条第2項の書面を添附しなければならない。
① 略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。
② 前項の書面には、前条第2項の書面を添附しなければならない。
総合メモ
第465条
条文
第465条(正式裁判の請求)
① 略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。
② 正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、書面でこれをしなければならない。正式裁判の請求があったときは、裁判所は、速やかにその旨を検察官又は略式命令を受けた者に通知しなければならない。
① 略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。
② 正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、書面でこれをしなければならない。正式裁判の請求があったときは、裁判所は、速やかにその旨を検察官又は略式命令を受けた者に通知しなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第40問 オ)
略式命令を受けた者又は検察官は、その内容に不服のある場合は、その告知を受けた日から14日以内に、略式命令をした簡易裁判所の上級審である地方裁判所に対して正式裁判の請求をすることができる。
略式命令を受けた者又は検察官は、その内容に不服のある場合は、その告知を受けた日から14日以内に、略式命令をした簡易裁判所の上級審である地方裁判所に対して正式裁判の請求をすることができる。
(正答)✕
(解説)
465条は、1項において、「略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。」と規定し、2項前段において、「正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、…しなければならない。」と規定している。
465条は、1項において、「略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。」と規定し、2項前段において、「正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、…しなければならない。」と規定している。
(H25 司法 第40問 1)
略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。
略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。
(正答)〇
(解説)
465条1項は、「略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。」と規定している。
465条1項は、「略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。」と規定している。