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再審
第435条
条文
第435条(再審を許す判決・再審の理由)
再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
一 原判決の証拠となった証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であったことが証明されたとき。
二 原判決の証拠となった証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であったことが証明されたとき。
三 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
四 原判決の証拠となった裁判が確定裁判により変更されたとき。
五 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があったとき。
六 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。
七 原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となった証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となった書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかったときに限る。
再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
一 原判決の証拠となった証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であったことが証明されたとき。
二 原判決の証拠となった証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であったことが証明されたとき。
三 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
四 原判決の証拠となった裁判が確定裁判により変更されたとき。
五 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があったとき。
六 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。
七 原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となった証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となった書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかったときに限る。
過去問・解説
(H23 司法 第40問 ア)
有罪を認めるべき明らかな証拠を新たに発見したときは、無罪の言渡しをした確定判決に対しても再審の請求をすることができる。
有罪を認めるべき明らかな証拠を新たに発見したときは、無罪の言渡しをした確定判決に対しても再審の請求をすることができる。
(正答)✕
(解説)
435条柱書は、「再審の請求は、…有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。」と規定している。
435条柱書は、「再審の請求は、…有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。」と規定している。
(R1 予備 第14問 オ)
確定した判決の言渡しを受けた者にとって不利益となる再審を認めることは、「二重の危険の禁止」に反する疑いがあるため、刑事訴訟法は、確定した有罪判決の言渡しを受けた者にとって利益な方向での再審のみを認めた。
確定した判決の言渡しを受けた者にとって不利益となる再審を認めることは、「二重の危険の禁止」に反する疑いがあるため、刑事訴訟法は、確定した有罪判決の言渡しを受けた者にとって利益な方向での再審のみを認めた。
(正答)〇
(解説)
435条柱書は、「再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。」と規定しており、確定した有罪判決の言渡しを受けた者にとって利益な方向での再審のみを認めている。
435条柱書は、「再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。」と規定しており、確定した有罪判決の言渡しを受けた者にとって利益な方向での再審のみを認めている。
総合メモ
第439条
条文
第439条(再審請求権者)
① 再審の請求は、左の者がこれをすることができる。
一 検察官
二 有罪の言渡を受けた者
三 有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人
四 有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹
② 第435条第7号又は第436条第1項第2号に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができない。
① 再審の請求は、左の者がこれをすることができる。
一 検察官
二 有罪の言渡を受けた者
三 有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人
四 有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹
② 第435条第7号又は第436条第1項第2号に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができない。
過去問・解説
(H23 司法 第40問 イ)
検察官は、有罪の言渡しをした確定判決に対して、その言渡しを受けた者の利益のために、再審の請求をすることができない。
検察官は、有罪の言渡しをした確定判決に対して、その言渡しを受けた者の利益のために、再審の請求をすることができない。
(正答)✕
(解説)
435条柱書は、「再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。」と規定している。
そして、439条1項は、柱書において、「再審の請求は、左の者がこれをすることができる。」と規定し、1号において、「検察官」を掲げている。
したがって、検察官は、有罪の言渡しをした確定判決に対して、その言渡しを受けた者の利益のために再審の請求をすることができる。
435条柱書は、「再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。」と規定している。
そして、439条1項は、柱書において、「再審の請求は、左の者がこれをすることができる。」と規定し、1号において、「検察官」を掲げている。
したがって、検察官は、有罪の言渡しをした確定判決に対して、その言渡しを受けた者の利益のために再審の請求をすることができる。
(H28 予備 第26問 ア)
有罪の言渡しを受けた者が死亡した場合には、その者の子であっても再審の請求をすることができない。
有罪の言渡しを受けた者が死亡した場合には、その者の子であっても再審の請求をすることができない。
(正答)✕
(解説)
439条1項は、柱書において、「再審の請求は、左の者がこれをすることができる。」と規定し、4号において、「有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹」を掲げている。
したがって、有罪の言渡しを受けた者が死亡した場合には、その者の子は、「直系の親族」として再審の請求をすることができる。
439条1項は、柱書において、「再審の請求は、左の者がこれをすることができる。」と規定し、4号において、「有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹」を掲げている。
したがって、有罪の言渡しを受けた者が死亡した場合には、その者の子は、「直系の親族」として再審の請求をすることができる。
(H28 予備 第26問 イ)
検察官は、再審の請求をすることができる。
検察官は、再審の請求をすることができる。
(正答)〇
(解説)
439条1項は、柱書において、「再審の請求は、左の者がこれをすることができる。」と規定しており、1号において、「検察官」を掲げている。
439条1項は、柱書において、「再審の請求は、左の者がこれをすることができる。」と規定しており、1号において、「検察官」を掲げている。
(R2 予備 第20問 E)
検察官は、再審請求権を有しているが、有罪の言渡しを受けた者の利益のために、再審を請求することはできない。
検察官は、再審請求権を有しているが、有罪の言渡しを受けた者の利益のために、再審を請求することはできない。
(正答)✕
(解説)
435条柱書は、「再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。」と規定している。
そして、439条1項は、柱書において、「再審の請求は、左の者がこれをすることができる。」と規定しており、1号において、「検察官」を掲げている。
したがって、検察官がする再審請求も、有罪の言渡しを受けた者の利益のためになされるものである。
435条柱書は、「再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。」と規定している。
そして、439条1項は、柱書において、「再審の請求は、左の者がこれをすることができる。」と規定しており、1号において、「検察官」を掲げている。
したがって、検察官がする再審請求も、有罪の言渡しを受けた者の利益のためになされるものである。
総合メモ
第440条
条文
第440条(弁護人選任)
① 検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。
② 前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。
① 検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。
② 前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。
総合メモ
第441条
条文
第441条(再審請求の時期)
再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになったときでも、これをすることができる。
再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになったときでも、これをすることができる。
総合メモ
第448条
条文
第448条(再審開始の決定)
① 再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。
② 再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。
① 再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。
② 再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。
過去問・解説
(H23 司法 第40問 オ)
再審の請求を受けた裁判所は、再審の請求が理由のあるときは再審開始の決定をしなければならないが、その場合には、確定判決による刑の執行を停止することができる。
再審の請求を受けた裁判所は、再審の請求が理由のあるときは再審開始の決定をしなければならないが、その場合には、確定判決による刑の執行を停止することができる。
(正答)〇
(解説)
448条は、1項において、「再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。」と規定し、2項において、「再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。」と規定している。
448条は、1項において、「再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。」と規定し、2項において、「再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。」と規定している。
(H28 予備 第26問 エ)
再審の請求を受けた裁判所は、同請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。
再審の請求を受けた裁判所は、同請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。
(正答)〇
(解説)
448条1項は、「再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。」としている。
448条1項は、「再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。」としている。
(H28 予備 第26問 オ)
再審開始の決定が確定したときは、再審の請求が対象とした確定判決は、その効力を失う。
再審開始の決定が確定したときは、再審の請求が対象とした確定判決は、その効力を失う。
(正答)✕
(解説)
448条2項は、「再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。」として、原確定判決の刑の執行停止を裁判所の決定に委ねる旨規定している。
これは、再審開始の決定がなされた後も原確定判決の効力が存続していることを前提としているため、再審開始決定がなされた後、再審の請求が対象とした確定判決がその効力を失うのは、再審判決の確定時であると解されている。
448条2項は、「再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。」として、原確定判決の刑の執行停止を裁判所の決定に委ねる旨規定している。
これは、再審開始の決定がなされた後も原確定判決の効力が存続していることを前提としているため、再審開始決定がなされた後、再審の請求が対象とした確定判決がその効力を失うのは、再審判決の確定時であると解されている。
(R5 予備 第26問 イ)
有罪の確定判決について、再審開始の決定が確定したとしても、再審の判決が確定するまでは、再審の請求の対象となった確定判決は、その効力を失わない。
有罪の確定判決について、再審開始の決定が確定したとしても、再審の判決が確定するまでは、再審の請求の対象となった確定判決は、その効力を失わない。
(正答)〇
(解説)
448条2項は、「再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。」として、原確定判決の刑の執行停止を裁判所の決定に委ねる旨規定している。
これは、再審開始の決定がなされた後も原確定判決の効力が存続していることを前提としているため、再審開始決定がなされた後、再審の請求が対象とした確定判決がその効力を失うのは、再審判決の確定時であると解されている。
したがって、有罪の確定判決について、再審開始の決定が確定したとしても、再審の判決が確定するまでは、再審の請求の対象となった確定判決は、その効力を失わない。
448条2項は、「再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。」として、原確定判決の刑の執行停止を裁判所の決定に委ねる旨規定している。
これは、再審開始の決定がなされた後も原確定判決の効力が存続していることを前提としているため、再審開始決定がなされた後、再審の請求が対象とした確定判決がその効力を失うのは、再審判決の確定時であると解されている。
したがって、有罪の確定判決について、再審開始の決定が確定したとしても、再審の判決が確定するまでは、再審の請求の対象となった確定判決は、その効力を失わない。