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少年法
第20条
条文
少年法第20条(検察官への送致)
① 家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
② 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。
少年法第45条(検察官へ送致後の取扱い)
家庭裁判所が、第20条第1項の規定によって事件を検察官に送致したときは、次の例による。
一〜四 略
五 検察官は、家庭裁判所から送致を受けた事件について、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならない。ただし、送致を受けた事件の一部について公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないか、又は犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため、訴追を相当でないと思料するときは、この限りでない。送致後の情況により訴追を相当でないと思料するときも、同様である。
六〜七 略
① 家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
② 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。
少年法第45条(検察官へ送致後の取扱い)
家庭裁判所が、第20条第1項の規定によって事件を検察官に送致したときは、次の例による。
一〜四 略
五 検察官は、家庭裁判所から送致を受けた事件について、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならない。ただし、送致を受けた事件の一部について公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないか、又は犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため、訴追を相当でないと思料するときは、この限りでない。送致後の情況により訴追を相当でないと思料するときも、同様である。
六〜七 略
過去問・解説
(H22 司法 第28問 4)
家庭裁判所が刑事処分を相当と認めて検察官に送致した殺人被疑事件について、検察官において、傷害致死罪に該当するものと判断した場合に、傷害致死の罪名で起訴することは、違法となる。
家庭裁判所が刑事処分を相当と認めて検察官に送致した殺人被疑事件について、検察官において、傷害致死罪に該当するものと判断した場合に、傷害致死の罪名で起訴することは、違法となる。
(正答)✕
(解説)
少年法20条1項は、「家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。」と規定している。
そして、同法45条5号本文は、「検察官は、家庭裁判所から送致を受けた事件について、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならない。」と規定している。
もっとも、検察官は、家庭裁判所が送致した罪名等に拘束されるものではなく、送致の際の被疑事実と同一性のある事実の範囲内で起訴することができると解されている。
本肢において、殺人被疑事件を傷害致死の罪名で起訴しているが、前者は後者を包含する関係にあるため、送致の際の被疑事実と同一性のある事実の範囲内であるとして、違法とはならない。
少年法20条1項は、「家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。」と規定している。
そして、同法45条5号本文は、「検察官は、家庭裁判所から送致を受けた事件について、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならない。」と規定している。
もっとも、検察官は、家庭裁判所が送致した罪名等に拘束されるものではなく、送致の際の被疑事実と同一性のある事実の範囲内で起訴することができると解されている。
本肢において、殺人被疑事件を傷害致死の罪名で起訴しているが、前者は後者を包含する関係にあるため、送致の際の被疑事実と同一性のある事実の範囲内であるとして、違法とはならない。
(H22 司法 第40問 3)
家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを検察官に送致しなければならない。
家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを検察官に送致しなければならない。
(正答)〇
(解説)
少年法20条1項は、「家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。」と規定している。
少年法20条1項は、「家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。」と規定している。
総合メモ
第41条
条文
少年法第41条(司法警察員の送致)
司法警察員は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。
司法警察員は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。
総合メモ
第42条
条文
少年法第42条(検察官の送致)
① 検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、第45条第5号本文に規定する場合を除いて、これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。
② 前項の場合においては、刑事訴訟法の規定に基づく裁判官による被疑者についての弁護人の選任は、その効力を失う。
少年法第45条(検察官へ送致後の取扱い)
家庭裁判所が、第20条第1項の規定によって事件を検察官に送致したときは、次の例による。
一〜四 略
五 検察官は、家庭裁判所から送致を受けた事件について、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならない。ただし、送致を受けた事件の一部について公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないか、又は犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため、訴追を相当でないと思料するときは、この限りでない。送致後の情況により訴追を相当でないと思料するときも、同様である。
六〜七 略
① 検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、第45条第5号本文に規定する場合を除いて、これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。
② 前項の場合においては、刑事訴訟法の規定に基づく裁判官による被疑者についての弁護人の選任は、その効力を失う。
少年法第45条(検察官へ送致後の取扱い)
家庭裁判所が、第20条第1項の規定によって事件を検察官に送致したときは、次の例による。
一〜四 略
五 検察官は、家庭裁判所から送致を受けた事件について、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならない。ただし、送致を受けた事件の一部について公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないか、又は犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため、訴追を相当でないと思料するときは、この限りでない。送致後の情況により訴追を相当でないと思料するときも、同様である。
六〜七 略
過去問・解説
(H21 司法 第29問 ウ)
検察官は、少年の窃盗事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときであっても、少年の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により処分を必要としないときは、これを家庭裁判所に送致しないことができる。
検察官は、少年の窃盗事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときであっても、少年の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により処分を必要としないときは、これを家庭裁判所に送致しないことができる。
(正答)✕
(解説)
少年法45条1項前段は、「検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、…これを家庭裁判所に送致しなければならない。」と規定しており、この例外は規定されていない。
したがって、少年の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により処分を必要としないときであっても、送致先は家庭裁判所に限られる。
少年法45条1項前段は、「検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、…これを家庭裁判所に送致しなければならない。」と規定しており、この例外は規定されていない。
したがって、少年の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により処分を必要としないときであっても、送致先は家庭裁判所に限られる。
(H22 司法 第40問 1)
検察官は、少年被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、家庭裁判所から逆送を受けた場合を除いて、全件を家庭裁判所に送致しなければならない。
検察官は、少年被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、家庭裁判所から逆送を受けた場合を除いて、全件を家庭裁判所に送致しなければならない。
(正答)〇
(解説)
少年法42条1項前段は、「検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、第45条第5号本文に規定する場合を除いて、これを家庭裁判所に送致しなければならない。」と規定している。
そして、少年法45条5号本文は、「検察官は、家庭裁判所から送致を受けた事件について、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならない。」と規定している。
少年法42条1項前段は、「検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、第45条第5号本文に規定する場合を除いて、これを家庭裁判所に送致しなければならない。」と規定している。
そして、少年法45条5号本文は、「検察官は、家庭裁判所から送致を受けた事件について、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならない。」と規定している。
総合メモ
第48条
条文
少年法第48条(勾留)
① 勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。
② 少年を勾留する場合には、少年鑑別所にこれを拘禁することができる。
③ 本人が満20歳に達した後でも、引き続き前項の規定によることができる。
少年法第40条(準拠法例)
少年の刑事事件については、この法律で定めるものの外、一般の例による。
① 勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。
② 少年を勾留する場合には、少年鑑別所にこれを拘禁することができる。
③ 本人が満20歳に達した後でも、引き続き前項の規定によることができる。
少年法第40条(準拠法例)
少年の刑事事件については、この法律で定めるものの外、一般の例による。
過去問・解説
(H19 司法 第22問 5)
少年の刑事事件については、その健全な育成を期するという見地から、定まった住居を有する少年の被疑者を勾留することはできない。
少年の刑事事件については、その健全な育成を期するという見地から、定まった住居を有する少年の被疑者を勾留することはできない。
(正答)✕
(解説)
少年法40条は、「少年の刑事事件については、この法律で定めるものの外、一般の例による。」と規定している。
したがって、少年法に特別の定めがない限り、刑事訴訟法の規定が適用される。
そして、同法48条1項は、「勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。」と規定しているため、「やむを得ない場合」であれば、少年であったとしても、勾留することは可能である。
少年法40条は、「少年の刑事事件については、この法律で定めるものの外、一般の例による。」と規定している。
したがって、少年法に特別の定めがない限り、刑事訴訟法の規定が適用される。
そして、同法48条1項は、「勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。」と規定しているため、「やむを得ない場合」であれば、少年であったとしても、勾留することは可能である。
(H24 共通 第22問 エ)
少年の被疑者については、勾留することができない。
少年の被疑者については、勾留することができない。
(正答)✕
(解説)
少年法40条は、「少年の刑事事件については、この法律で定めるものの外、一般の例による。」と規定している。
したがって、少年法に特別の定めがない限り、刑事訴訟法の規定が適用される。
そして、同法48条1項は、「勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。」と規定しているため、「やむを得ない場合」であれば、少年であったとしても、勾留することは可能である。
少年法40条は、「少年の刑事事件については、この法律で定めるものの外、一般の例による。」と規定している。
したがって、少年法に特別の定めがない限り、刑事訴訟法の規定が適用される。
そして、同法48条1項は、「勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。」と規定しているため、「やむを得ない場合」であれば、少年であったとしても、勾留することは可能である。
(R1 予備 第17問 オ)
少年の被疑者については、勾留することができない。
少年の被疑者については、勾留することができない。
(正答)✕
(解説)
少年法40条は、「少年の刑事事件については、この法律で定めるものの外、一般の例による。」と規定している。
したがって、少年法に特別の定めがない限り、刑事訴訟法の規定が適用される。
そして、同法48条1項は、「勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。」と規定しているため、「やむを得ない場合」であれば、少年であったとしても、勾留することは可能である。
少年法40条は、「少年の刑事事件については、この法律で定めるものの外、一般の例による。」と規定している。
したがって、少年法に特別の定めがない限り、刑事訴訟法の規定が適用される。
そして、同法48条1項は、「勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。」と規定しているため、「やむを得ない場合」であれば、少年であったとしても、勾留することは可能である。
総合メモ
第52条
条文
少年法第52条(不定期刑)
① 少年に対して有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の2分の1(長期が10年を下回るときは、長期から5年を減じた期間。次項において同じ。)を下回らない範囲内において短期を定めて、これを言い渡す。この場合において、長期は15年、短期は10年を超えることはできない。
② 前項の短期については、同項の規定にかかわらず、少年の改善更生の可能性その他の事情を考慮し特に必要があるときは、処断すべき刑の短期の2分の1を下回らず、かつ、長期の2分の1を下回らない範囲内において、これを定めることができる。この場合においては、刑法第14条第2項の規定を準用する。
③ 刑の執行猶予の言渡をする場合には、前2項の規定は、これを適用しない。
① 少年に対して有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の2分の1(長期が10年を下回るときは、長期から5年を減じた期間。次項において同じ。)を下回らない範囲内において短期を定めて、これを言い渡す。この場合において、長期は15年、短期は10年を超えることはできない。
② 前項の短期については、同項の規定にかかわらず、少年の改善更生の可能性その他の事情を考慮し特に必要があるときは、処断すべき刑の短期の2分の1を下回らず、かつ、長期の2分の1を下回らない範囲内において、これを定めることができる。この場合においては、刑法第14条第2項の規定を準用する。
③ 刑の執行猶予の言渡をする場合には、前2項の規定は、これを適用しない。
過去問・解説
(H22 司法 第40問 4)
少年の刑事事件につき、少年に対して長期3年以上の有期の懲役又は禁錮をもって処断すべきときは、その刑の範囲内において、長期と短期を定めてこれを言い渡す。
少年の刑事事件につき、少年に対して長期3年以上の有期の懲役又は禁錮をもって処断すべきときは、その刑の範囲内において、長期と短期を定めてこれを言い渡す。
(正答)✕
(解説)
少年法52条1項前段は、「少年に対して有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の2分の1(長期が10年を下回るときは、長期から5年を減じた期間。次項において同じ。)を下回らない範囲内において短期を定めて、これを言い渡す。」と規定している。
したがって、長期3年以上でなくとも、有期の懲役又は禁錮をもって処断すべきときであれば、長期の2分の1を下回らない範囲内において、長期と短期を定めて言い渡すことができる。
少年法52条1項前段は、「少年に対して有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の2分の1(長期が10年を下回るときは、長期から5年を減じた期間。次項において同じ。)を下回らない範囲内において短期を定めて、これを言い渡す。」と規定している。
したがって、長期3年以上でなくとも、有期の懲役又は禁錮をもって処断すべきときであれば、長期の2分の1を下回らない範囲内において、長期と短期を定めて言い渡すことができる。
総合メモ
第61条
条文
少年法第61条
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
過去問・解説
(H22 司法 第40問 5)
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
(正答)〇
(解説)
少年法61条は、「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」と規定している。
少年法61条は、「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」と規定している。