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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
第2条
条文
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条(対象事件及び合議体の構成)
① 地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
二 裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
② 前項の合議体の裁判官の員数は3人、裁判員の員数は6人とし、裁判官のうち1人を裁判長とする。ただし、次項の決定があったときは、裁判官の員数は1人、裁判員の員数は4人とし、裁判官を裁判長とする。
③ 第1項の規定により同項の合議体で取り扱うべき事件(以下「対象事件」という。)のうち、公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は、裁判官1人及び裁判員4人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。
④ 裁判所は、前項の決定をするには、公判前整理手続において、検察官、被告人及び弁護人に異議のないことを確認しなければならない。
⑤ 第3項の決定は、第27条第1項に規定する裁判員等選任手続の期日までにしなければならない。
⑥ 地方裁判所は、第3項の決定があったときは、裁判所法第26条第2項の規定にかかわらず、当該決定の時から第3項に規定する合議体が構成されるまでの間、1人の裁判官で事件を取り扱う。
⑦ 裁判所は、被告人の主張、審理の状況その他の事情を考慮して、事件を第3項に規定する合議体で取り扱うことが適当でないと認めたときは、決定で、同項の決定を取り消すことができる。
① 地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
二 裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
② 前項の合議体の裁判官の員数は3人、裁判員の員数は6人とし、裁判官のうち1人を裁判長とする。ただし、次項の決定があったときは、裁判官の員数は1人、裁判員の員数は4人とし、裁判官を裁判長とする。
③ 第1項の規定により同項の合議体で取り扱うべき事件(以下「対象事件」という。)のうち、公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は、裁判官1人及び裁判員4人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。
④ 裁判所は、前項の決定をするには、公判前整理手続において、検察官、被告人及び弁護人に異議のないことを確認しなければならない。
⑤ 第3項の決定は、第27条第1項に規定する裁判員等選任手続の期日までにしなければならない。
⑥ 地方裁判所は、第3項の決定があったときは、裁判所法第26条第2項の規定にかかわらず、当該決定の時から第3項に規定する合議体が構成されるまでの間、1人の裁判官で事件を取り扱う。
⑦ 裁判所は、被告人の主張、審理の状況その他の事情を考慮して、事件を第3項に規定する合議体で取り扱うことが適当でないと認めたときは、決定で、同項の決定を取り消すことができる。
過去問・解説
(H23 共通 第31問 ウ)
裁判員の参加する合議体の裁判官の員数は3人、裁判員の員数は6人とされているが、公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は、裁判官1人及び裁判員4人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。
裁判員の参加する合議体の裁判官の員数は3人、裁判員の員数は6人とされているが、公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は、裁判官1人及び裁判員4人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。
(正答)〇
(解説)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条は、2項本文において、「前項の合議体の裁判官の員数は3人、裁判員の員数は6人とし、裁判官のうち1人を裁判長とする。」と規定している。
この例外として、3項において、「公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は、裁判官1人及び裁判員4人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。」と規定している。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条は、2項本文において、「前項の合議体の裁判官の員数は3人、裁判員の員数は6人とし、裁判官のうち1人を裁判長とする。」と規定している。
この例外として、3項において、「公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は、裁判官1人及び裁判員4人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。」と規定している。
(H27 予備 第23問 ア)
裁判員裁判の対象事件であっても、被告人の明示の意思に反するときは、裁判員の参加する合議体により審理・裁判をすることはできない。
裁判員裁判の対象事件であっても、被告人の明示の意思に反するときは、裁判員の参加する合議体により審理・裁判をすることはできない。
(正答)✕
(解説)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項は、「地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。」として、裁判員裁判の対象事件について規定している。
しかし、被告人の明示の意思に反するときに、裁判員の参加する合議体により審理・裁判をすることはできないとする規定は存在しない。
したがって、裁判員裁判の対象事件であれば、被告人の明示の意思に反するときであっても、裁判員の参加する合議体により審理・裁判をすることができる。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項は、「地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。」として、裁判員裁判の対象事件について規定している。
しかし、被告人の明示の意思に反するときに、裁判員の参加する合議体により審理・裁判をすることはできないとする規定は存在しない。
したがって、裁判員裁判の対象事件であれば、被告人の明示の意思に反するときであっても、裁判員の参加する合議体により審理・裁判をすることができる。
(H30 予備 第23問 ア)
裁判員の参加する合議体の構成は、原則として、裁判官3人、裁判員6人である。
裁判員の参加する合議体の構成は、原則として、裁判官3人、裁判員6人である。
(正答)〇
(解説)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条2項本文は、「前項の合議体の裁判官の員数は3人、裁判員の員数は6人とし、裁判官のうち1人を裁判長とする。」と規定している。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条2項本文は、「前項の合議体の裁判官の員数は3人、裁判員の員数は6人とし、裁判官のうち1人を裁判長とする。」と規定している。
総合メモ
第3条
条文
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第3条(対象事件からの除外)
① 地方裁判所は、前条第1項各号に掲げる事件について、被告人の言動、被告人がその構成員である団体の主張若しくは当該団体の他の構成員の言動又は現に裁判員候補者若しくは裁判員に対する加害若しくはその告知が行われたことその他の事情により、裁判員候補者、裁判員若しくは裁判員であった者若しくはその親族若しくはこれに準ずる者の生命、身体若しくは財産に危害が加えられるおそれ又はこれらの者の生活の平穏が著しく侵害されるおそれがあり、そのため裁判員候補者又は裁判員が畏怖し、裁判員候補者の出頭を確保することが困難な状況にあり又は裁判員の職務の遂行ができずこれに代わる裁判員の選任も困難であると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、これを裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない。
② 前項の決定又は同項の請求を却下する決定は、合議体でしなければならない。ただし、当該前条第1項各号に掲げる事件の審判に関与している裁判官は、その決定に関与することはできない。
③ 第1項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
④ 前条第1項の合議体が構成された後は、職権で第1項の決定をするには、あらかじめ、当該合議体の裁判長の意見を聴かなければならない。
⑤ 刑事訴訟法第43条第3項及び第4項並びに第44条第1項の規定は、第1項の決定及び同項の請求を却下する決定について準用する。
⑥ 第1項の決定又は同項の請求を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。この場合においては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律3条の2
① 地方裁判所は、第2条第1項各号に掲げる事件について、次のいずれかに該当するときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、これを裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない。
一〜二 略
②〜③ 略
① 地方裁判所は、前条第1項各号に掲げる事件について、被告人の言動、被告人がその構成員である団体の主張若しくは当該団体の他の構成員の言動又は現に裁判員候補者若しくは裁判員に対する加害若しくはその告知が行われたことその他の事情により、裁判員候補者、裁判員若しくは裁判員であった者若しくはその親族若しくはこれに準ずる者の生命、身体若しくは財産に危害が加えられるおそれ又はこれらの者の生活の平穏が著しく侵害されるおそれがあり、そのため裁判員候補者又は裁判員が畏怖し、裁判員候補者の出頭を確保することが困難な状況にあり又は裁判員の職務の遂行ができずこれに代わる裁判員の選任も困難であると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、これを裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない。
② 前項の決定又は同項の請求を却下する決定は、合議体でしなければならない。ただし、当該前条第1項各号に掲げる事件の審判に関与している裁判官は、その決定に関与することはできない。
③ 第1項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
④ 前条第1項の合議体が構成された後は、職権で第1項の決定をするには、あらかじめ、当該合議体の裁判長の意見を聴かなければならない。
⑤ 刑事訴訟法第43条第3項及び第4項並びに第44条第1項の規定は、第1項の決定及び同項の請求を却下する決定について準用する。
⑥ 第1項の決定又は同項の請求を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。この場合においては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律3条の2
① 地方裁判所は、第2条第1項各号に掲げる事件について、次のいずれかに該当するときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、これを裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない。
一〜二 略
②〜③ 略
過去問・解説
(H23 共通 第31問 ア)
裁判員裁判の対象事件として法律で定められた殺人罪に係る事件については、裁判官のみの合議体で取り扱うことはできない。
裁判員裁判の対象事件として法律で定められた殺人罪に係る事件については、裁判官のみの合議体で取り扱うことはできない。
(正答)✕
(解説)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律3条1項は、裁判員裁判対象事件について、「地方裁判所は、…被告人の言動、被告人がその構成員である団体の主張若しくは当該団体の他の構成員の言動又は現に裁判員候補者若しくは裁判員に対する加害若しくはその告知が行われたことその他の事情により、裁判員候補者、裁判員若しくは裁判員であった者若しくはその親族若しくはこれに準ずる者の生命、身体若しくは財産に危害が加えられるおそれ又はこれらの者の生活の平穏が著しく侵害されるおそれがあり、そのため裁判員候補者又は裁判員が畏怖し、裁判員候補者の出頭を確保することが困難な状況にあり又は裁判員の職務の遂行ができずこれに代わる裁判員の選任も困難であると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、これを裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない。」と規定している。
また、同法3条の2第1項柱書は、「地方裁判所は、…次のいずれかに該当するときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、これを裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない。」と規定している。
したがって、裁判員裁判の対象事件として法律で定められた殺人罪に係る事件についても、裁判官のみの合議体で取り扱うことができる場合がある。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律3条1項は、裁判員裁判対象事件について、「地方裁判所は、…被告人の言動、被告人がその構成員である団体の主張若しくは当該団体の他の構成員の言動又は現に裁判員候補者若しくは裁判員に対する加害若しくはその告知が行われたことその他の事情により、裁判員候補者、裁判員若しくは裁判員であった者若しくはその親族若しくはこれに準ずる者の生命、身体若しくは財産に危害が加えられるおそれ又はこれらの者の生活の平穏が著しく侵害されるおそれがあり、そのため裁判員候補者又は裁判員が畏怖し、裁判員候補者の出頭を確保することが困難な状況にあり又は裁判員の職務の遂行ができずこれに代わる裁判員の選任も困難であると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、これを裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない。」と規定している。
また、同法3条の2第1項柱書は、「地方裁判所は、…次のいずれかに該当するときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、これを裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない。」と規定している。
したがって、裁判員裁判の対象事件として法律で定められた殺人罪に係る事件についても、裁判官のみの合議体で取り扱うことができる場合がある。
総合メモ
第6条
条文
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第6条(裁判官及び裁判員の権限)
① 第2条第1項の合議体で事件を取り扱う場合において、刑事訴訟法第333条の規定による刑の言渡しの判決、同法第334条の規定による刑の免除の判決若しくは同法第336条の規定による無罪の判決又は少年法(昭和23年法律第168号)第55条の規定による家庭裁判所への移送の決定に係る裁判所の判断(次項第1号及び第2号に掲げるものを除く。)のうち次に掲げるもの(以下「裁判員の関与する判断」という。)は、第2条第1項の合議体の構成員である裁判官(以下「構成裁判官」という。)及び裁判員の合議による。
一 事実の認定
二 法令の適用
三 刑の量定
② 前項に規定する場合において、次に掲げる裁判所の判断は、構成裁判官の合議による。
一 法令の解釈に係る判断
二 訴訟手続に関する判断(少年法第55条の決定を除く。)
三 その他裁判員の関与する判断以外の判断
③ 裁判員の関与する判断をするための審理は構成裁判官及び裁判員で行い、それ以外の審理は構成裁判官のみで行う。
① 第2条第1項の合議体で事件を取り扱う場合において、刑事訴訟法第333条の規定による刑の言渡しの判決、同法第334条の規定による刑の免除の判決若しくは同法第336条の規定による無罪の判決又は少年法(昭和23年法律第168号)第55条の規定による家庭裁判所への移送の決定に係る裁判所の判断(次項第1号及び第2号に掲げるものを除く。)のうち次に掲げるもの(以下「裁判員の関与する判断」という。)は、第2条第1項の合議体の構成員である裁判官(以下「構成裁判官」という。)及び裁判員の合議による。
一 事実の認定
二 法令の適用
三 刑の量定
② 前項に規定する場合において、次に掲げる裁判所の判断は、構成裁判官の合議による。
一 法令の解釈に係る判断
二 訴訟手続に関する判断(少年法第55条の決定を除く。)
三 その他裁判員の関与する判断以外の判断
③ 裁判員の関与する判断をするための審理は構成裁判官及び裁判員で行い、それ以外の審理は構成裁判官のみで行う。
過去問・解説
(H23 共通 第31問 イ)
裁判員裁判においては、裁判官及び裁判員の合議により、事実の認定、法令の解釈、法令の適用及び刑の量定を行う。
裁判員裁判においては、裁判官及び裁判員の合議により、事実の認定、法令の解釈、法令の適用及び刑の量定を行う。
(正答)✕
(解説)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律6条は、1項において、裁判官と裁判員の合議対象として、「事実の認定」(1号)、「法令の適用」(2号)、「刑の量定」(3号)を掲げている。
また、2項において、裁判官のみの合議対象として、「法令の解釈に係る判断」(1号)を掲げている。
したがって、法令の解釈は、裁判官及び裁判員の合議ではなく、裁判官のみの合議で行われる。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律6条は、1項において、裁判官と裁判員の合議対象として、「事実の認定」(1号)、「法令の適用」(2号)、「刑の量定」(3号)を掲げている。
また、2項において、裁判官のみの合議対象として、「法令の解釈に係る判断」(1号)を掲げている。
したがって、法令の解釈は、裁判官及び裁判員の合議ではなく、裁判官のみの合議で行われる。
(H30 予備 第23問 オ)
裁判員裁判において、法令の解釈に係る判断については、裁判官のみの合議によってなされる。
裁判員裁判において、法令の解釈に係る判断については、裁判官のみの合議によってなされる。
(正答)〇
(解説)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律6条2項は、柱書において、「次に掲げる裁判所の判断は、構成裁判官の合議による。」と規定しており、1号において、「法令の解釈適用に係る判断」を掲げている。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律6条2項は、柱書において、「次に掲げる裁判所の判断は、構成裁判官の合議による。」と規定しており、1号において、「法令の解釈適用に係る判断」を掲げている。
総合メモ
第10条
条文
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第10条(補充裁判員)
① 裁判所は、審判の期間その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、補充裁判員を置くことができる。ただし、補充裁判員の員数は、合議体を構成する裁判員の員数を超えることはできない。
② 補充裁判員は、裁判員の関与する判断をするための審理に立ち会い、第2条第1項の合議体を構成する裁判員の員数に不足が生じた場合に、あらかじめ定める順序に従い、これに代わって、裁判員に選任される。
③ 補充裁判員は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧することができる。
④ 前条の規定は、補充裁判員について準用する。
① 裁判所は、審判の期間その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、補充裁判員を置くことができる。ただし、補充裁判員の員数は、合議体を構成する裁判員の員数を超えることはできない。
② 補充裁判員は、裁判員の関与する判断をするための審理に立ち会い、第2条第1項の合議体を構成する裁判員の員数に不足が生じた場合に、あらかじめ定める順序に従い、これに代わって、裁判員に選任される。
③ 補充裁判員は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧することができる。
④ 前条の規定は、補充裁判員について準用する。
総合メモ
第33条
条文
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第33条(裁判員等選任手続の方式)
① 裁判員等選任手続は、公開しない。
② 裁判員等選任手続の指揮は、裁判長が行う。
③ 裁判員等選任手続は、第34条第4項及び第36条第1項の規定による不選任の決定の請求が裁判員候補者の面前において行われないようにすることその他裁判員候補者の心情に十分配慮して、これを行わなければならない。
④ 裁判所は、裁判員等選任手続の続行のため、新たな期日を定めることができる。この場合において、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者に対し当該新たな期日を通知したときは、呼出状の送達があった場合と同一の効力を有する。
① 裁判員等選任手続は、公開しない。
② 裁判員等選任手続の指揮は、裁判長が行う。
③ 裁判員等選任手続は、第34条第4項及び第36条第1項の規定による不選任の決定の請求が裁判員候補者の面前において行われないようにすることその他裁判員候補者の心情に十分配慮して、これを行わなければならない。
④ 裁判所は、裁判員等選任手続の続行のため、新たな期日を定めることができる。この場合において、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者に対し当該新たな期日を通知したときは、呼出状の送達があった場合と同一の効力を有する。
総合メモ
第36条
条文
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第36条(理由を示さない不選任の請求)
① 検察官及び被告人は、裁判員候補者について、それぞれ、4人(第2条第3項の決定があった場合は、3人)を限度として理由を示さずに不選任の決定の請求(以下「理由を示さない不選任の請求」という。)をすることができる。
② 前項の規定にかかわらず、補充裁判員を置くときは、検察官及び被告人が理由を示さない不選任の請求をすることができる員数は、それぞれ、同項の員数にその選任すべき補充裁判員の員数が1人又は2人のときは1人、3人又は4人のときは2人、5人又は6人のときは3人を加えた員数とする。
③ 理由を示さない不選任の請求があったときは、裁判所は、当該理由を示さない不選任の請求に係る裁判員候補者について不選任の決定をする。
④ 刑事訴訟法第21条第2項の規定は、理由を示さない不選任の請求について準用する。
① 検察官及び被告人は、裁判員候補者について、それぞれ、4人(第2条第3項の決定があった場合は、3人)を限度として理由を示さずに不選任の決定の請求(以下「理由を示さない不選任の請求」という。)をすることができる。
② 前項の規定にかかわらず、補充裁判員を置くときは、検察官及び被告人が理由を示さない不選任の請求をすることができる員数は、それぞれ、同項の員数にその選任すべき補充裁判員の員数が1人又は2人のときは1人、3人又は4人のときは2人、5人又は6人のときは3人を加えた員数とする。
③ 理由を示さない不選任の請求があったときは、裁判所は、当該理由を示さない不選任の請求に係る裁判員候補者について不選任の決定をする。
④ 刑事訴訟法第21条第2項の規定は、理由を示さない不選任の請求について準用する。
総合メモ
第49条
条文
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第49条(公判前整理手続)
裁判所は、対象事件については、第1回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。
裁判所は、対象事件については、第1回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。
過去問・解説
(H22 司法 第29問 ア)
裁判所は、裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件については、必ず公判前整理手続に付さなければならない。
裁判所は、裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件については、必ず公判前整理手続に付さなければならない。
(正答)〇
(解説)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律49条は、「裁判所は、対象事件については、第1回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。」と規定している。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律49条は、「裁判所は、対象事件については、第1回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。」と規定している。
(H27 予備 第23問 イ)
裁判所は、裁判員裁判の対象事件については、必ず当該事件を公判前整理手続に付さなければならない。
裁判所は、裁判員裁判の対象事件については、必ず当該事件を公判前整理手続に付さなければならない。
(正答)〇
(解説)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律49条は、「裁判所は、対象事件については、第1回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。」と規定している。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律49条は、「裁判所は、対象事件については、第1回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。」と規定している。
(R4 予備 第21問 ウ)
裁判所は、裁判員裁判の対象事件については、第1回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。
裁判所は、裁判員裁判の対象事件については、第1回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。
(正答)〇
(解説)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律49条は、「裁判所は、対象事件については、第1回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。」と規定している。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律49条は、「裁判所は、対象事件については、第1回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。」と規定している。
総合メモ
第50条
条文
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第50条(第1回の公判期日前の鑑定)
① 裁判所は、第2条第1項の合議体で取り扱うべき事件につき、公判前整理手続において鑑定を行うことを決定した場合において、当該鑑定の結果の報告がなされるまでに相当の期間を要すると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判前整理手続において鑑定の手続(鑑定の経過及び結果の報告を除く。)を行う旨の決定(以下この条において「鑑定手続実施決定」という。)をすることができる。
② 鑑定手続実施決定をし、又は前項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
③ 鑑定手続実施決定があった場合には、公判前整理手続において、鑑定の手続のうち、鑑定の経過及び結果の報告以外のものを行うことができる。
① 裁判所は、第2条第1項の合議体で取り扱うべき事件につき、公判前整理手続において鑑定を行うことを決定した場合において、当該鑑定の結果の報告がなされるまでに相当の期間を要すると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判前整理手続において鑑定の手続(鑑定の経過及び結果の報告を除く。)を行う旨の決定(以下この条において「鑑定手続実施決定」という。)をすることができる。
② 鑑定手続実施決定をし、又は前項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
③ 鑑定手続実施決定があった場合には、公判前整理手続において、鑑定の手続のうち、鑑定の経過及び結果の報告以外のものを行うことができる。
過去問・解説
(H25 司法 第26問 3)
裁判所は、裁判員裁判対象事件につき、公判前整理手続において被告人の精神状態の鑑定を行うことを決定した場合、当該鑑定の結果の報告がなされるまでに相当の期間を要すると認めるときは、公判前整理手続において鑑定の手続(鑑定の経過及び結果の報告を除く。)を行う旨の決定をすることができる。
裁判所は、裁判員裁判対象事件につき、公判前整理手続において被告人の精神状態の鑑定を行うことを決定した場合、当該鑑定の結果の報告がなされるまでに相当の期間を要すると認めるときは、公判前整理手続において鑑定の手続(鑑定の経過及び結果の報告を除く。)を行う旨の決定をすることができる。
(正答)〇
(解説)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律50条1項は、裁判員裁判対象事件につき、「裁判所は、…公判前整理手続において鑑定を行うことを決定した場合において、当該鑑定の結果の報告がなされるまでに相当の期間を要すると認めるときは、…公判前整理手続において鑑定の手続(鑑定の経過及び結果の報告を除く。)を行う旨の決定…をすることができる。」と規定している。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律50条1項は、裁判員裁判対象事件につき、「裁判所は、…公判前整理手続において鑑定を行うことを決定した場合において、当該鑑定の結果の報告がなされるまでに相当の期間を要すると認めるときは、…公判前整理手続において鑑定の手続(鑑定の経過及び結果の報告を除く。)を行う旨の決定…をすることができる。」と規定している。
総合メモ
第59条
条文
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第59条(被告人に対する質問)
刑事訴訟法第311条の規定により被告人が任意に供述をする場合には、裁判員は、裁判長に告げて、いつでも、裁判員の関与する判断に必要な事項について被告人の供述を求めることができる。
刑事訴訟法第311条の規定により被告人が任意に供述をする場合には、裁判員は、裁判長に告げて、いつでも、裁判員の関与する判断に必要な事項について被告人の供述を求めることができる。
総合メモ
第62条
条文
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第62条(自由心証主義)
裁判員の関与する判断に関しては、証拠の証明力は、それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断にゆだねる。
裁判員の関与する判断に関しては、証拠の証明力は、それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断にゆだねる。
過去問・解説
(H23 共通 第33問 ア)
裁判員の参加する刑事裁判において、裁判員の関与する判断に関しては、証拠の証明力は、それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断にゆだねる。
裁判員の参加する刑事裁判において、裁判員の関与する判断に関しては、証拠の証明力は、それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断にゆだねる。
(正答)〇
(解説)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律62条は、「裁判員の関与する判断に関しては、証拠の証明力は、それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断にゆだねる。」と規定している。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律62条は、「裁判員の関与する判断に関しては、証拠の証明力は、それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断にゆだねる。」と規定している。
(H24 共通 第30問 ウ)
裁判員の関与する判断に関しては、証拠の証明力は、それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断に委ねる。
裁判員の関与する判断に関しては、証拠の証明力は、それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断に委ねる。
(正答)〇
(解説)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律62条は、「裁判員の関与する判断に関しては、証拠の証明力は、それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断にゆだねる。」と規定している。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律62条は、「裁判員の関与する判断に関しては、証拠の証明力は、それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断にゆだねる。」と規定している。
総合メモ
第67条
条文
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第67条(評決)
① 前条第1項の評議における裁判員の関与する判断は、裁判所法第77条の規定にかかわらず、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。
② 刑の量定について意見が分かれ、その説が各々、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見にならないときは、その合議体の判断は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見になるまで、被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見による。
① 前条第1項の評議における裁判員の関与する判断は、裁判所法第77条の規定にかかわらず、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。
② 刑の量定について意見が分かれ、その説が各々、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見にならないときは、その合議体の判断は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見になるまで、被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見による。
過去問・解説
(H23 共通 第31問 オ)
裁判員の関与する判断のための評議において、その判断は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見によるので、裁判員のみが被告人を有罪とする意見である場合には、被告人は無罪となる。
裁判員の関与する判断のための評議において、その判断は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見によるので、裁判員のみが被告人を有罪とする意見である場合には、被告人は無罪となる。
(正答)〇
(解説)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律67条1項は、「評議における裁判員の関与する判断は、…構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。」と規定している。
したがって、裁判員のみが被告人を有罪とする意見である場合には、「双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見」が欠けているため、被告人は無罪となる。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律67条1項は、「評議における裁判員の関与する判断は、…構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。」と規定している。
したがって、裁判員のみが被告人を有罪とする意見である場合には、「双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見」が欠けているため、被告人は無罪となる。