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刑事訴訟法 第30条 - 解答モード
条文
第30条(弁護人選任の時期、選任権者)
① 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
② 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。
① 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
② 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 75.0%
(H18 司法 第29問 2)
被疑者甲の妻は、甲の私選弁護人としてA弁護士を選任することができるが、その後甲がB弁護士を私選弁護人に選任したとき、A弁護士は直ちに甲の私選弁護人の地位を失う。
全体の正答率 : 90.0%
(H26 予備 第25問 ア)
被疑者は、自己の配偶者が弁護人を選任した場合には、自ら弁護人を選任することはできない。
全体の正答率 : 66.6%
(H28 予備 第17問 ア)
被告人又は被疑者の兄弟姉妹は、被告人又は被疑者の意思にかかわらず、弁護人を選任することができる。