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刑事訴訟法 第32条 - 解答モード
条文
第32条(選任の効力)
① 公訴の提起前にした弁護人の選任は、第1審においてもその効力を有する。
② 公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。
① 公訴の提起前にした弁護人の選任は、第1審においてもその効力を有する。
② 公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 88.8%
(H20 司法 第30問 イ)
公訴の提起前にした弁護人の選任は、第1審においてその効力を有しないので、公訴の提起後、改めて弁護人の選任をしなければならない。
全体の正答率 : 57.1%
(H20 司法 第30問 ウ)
公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。
全体の正答率 : 60.0%
(H26 共通 第38問 イ)
被疑者の国選弁護人は、公訴の提起後に改めて第1審の弁護人として選任されない限り、保釈の請求をすることができない。