第38条の2(選任の効力の終期)
裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。
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短答条文
第38条の2
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 43.3%
(H28 予備 第17問 ウ)
被疑者の国選弁護人の選任は、勾留の執行停止により被疑者が釈放された場合にはその効力を失う。
(正答)✕
(解説)
38条の2は、「裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、被疑者の国選弁護人の選任は、勾留の執行停止により被疑者が釈放された場合にはその効力を失わない。
全体の正答率 : 16.6%
(R7 予備 第21問 ウ)
特定の被疑事実について裁判官に選任された被疑者の国選弁護人は、当該被疑事実についての勾留が取り消され、被疑者が釈放されたとしても、当該被疑事実について検察官の終局処分がされるまでは、被疑者の国選弁護人としての地位を失うことはない。
(正答)✕
(解説)
38条の2本文は、「裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。」と規定している。したがって、特定の被疑事実について裁判官に選任された被疑者の国選弁護人は、当該被疑事実についての勾留が取り消され、被疑者が釈放された場合には、検察官の終局処分がされることを待たずに、被疑者の国選弁護人としての地位を失う。