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刑事訴訟法 第82条 - 解答モード
条文
① 勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
② 勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。
③ 前2項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があったとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。
過去問・解説
(H18 司法 第24問 ウ)
勾留理由の開示は、勾留期間が長期に及ぶ可能性がある被告人の勾留に限って認められている。
(H20 司法 第26問 1)
被告人の勾留については、勾留の理由の開示を請求することはできない。
(H20 司法 第26問 5)
勾留の執行停止により釈放されている被疑者であっても、勾留の理由の開示を請求することができる。
(H23 共通 第38問 ウ)
勾留理由開示は、被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟法上認められる。
(H24 予備 第16問 イ)
勾留理由開示の請求は、刑事訴訟法上、起訴前は認められているが、起訴後は認められていない。
(H26 予備 第25問 オ)
被疑者の弁護人は、勾留されていた被疑者が釈放された後であっても、弁護人の選任の効力が失われていない場合には、裁判官に勾留の理由の開示を請求して、被疑者と共に公開の法廷で同理由の開示を受けることができる。
(正答)✕
(解説)
207条1項本文が準用している82条は、1項において、「勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。」と規定し、2項において、「勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。」と規定している。
そして、勾留されていた被疑者が釈放された後では「勾留されている被疑者」に当たらない。
したがって、被疑者の弁護人は、勾留されていた被疑者が釈放された後では、弁護人の選任の効力が失われていない場合であっても、裁判官に勾留の理由の開示を請求して、被疑者と共に公開の法廷で同理由の開示を受けることができない。
(H30 予備 第16問 ア)
被疑者の勾留理由開示について、勾留の理由の開示は、被疑者及びその弁護人に限り請求することができる。