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刑事訴訟法 第83条 - 解答モード
条文
第83条(勾留の理由の開示)
① 勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。
② 法廷は、裁判官及び裁判所書記が列席してこれを開く。
③ 被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。但し、被告人の出頭については、被告人が病気その他やむを得ない事由によって出頭することができず且つ被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときは、この限りでない。
① 勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。
② 法廷は、裁判官及び裁判所書記が列席してこれを開く。
③ 被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。但し、被告人の出頭については、被告人が病気その他やむを得ない事由によって出頭することができず且つ被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときは、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(H20 司法 第26問 2)
勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。
全体の正答率 : 66.6%
(H25 共通 第27問 ウ)
裁判官が、勾留されている被疑者につき、公開の法廷において、勾留の理由を開示する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人が立会いを求めることができる。
全体の正答率 : 100.0%
(H30 予備 第16問 イ)
被疑者の勾留理由開示について、勾留の理由の開示は、公開の法廷でしなければならない。