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刑事訴訟法 第87条 - 解答モード
条文
第87条(勾留の取消し)
① 勾留の理由又は勾留の必要がなくなったときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。
② 第82条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
① 勾留の理由又は勾留の必要がなくなったときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。
② 第82条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H22 司法 第25問 カ)
起訴後における甲の勾留の取消請求には、法令上の根拠がない。
全体の正答率 : 100.0%
(H23 共通 第38問 イ)
勾留の取消しは、被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟法上認められる。
全体の正答率 : 100.0%
(H24 予備 第16問 ア)
勾留の取消し請求は、刑事訴訟法上、起訴前は認められているが、起訴後は認められていない。