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刑事訴訟法 第84条 - 解答モード
条文
第84条(勾留の理由の開示)
① 法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。
② 検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。但し、裁判長は、相当と認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができる。
① 法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。
② 検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。但し、裁判長は、相当と認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H20 司法 第26問 4)
被疑者は、勾留の理由を開示する期日において、勾留の理由についての意見を述べることはできない。
全体の正答率 : 50.0%
(H30 予備 第16問 エ)
被疑者の勾留理由開示について、勾留の理由を開示するには、勾留の基礎となっている犯罪事実と、勾留されている者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由を告げれば足りる。