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刑事訴訟法 第102条 - 解答モード
条文
第102条(捜索)
① 裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。
② 被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
① 裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。
② 被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H20 司法 第28問 ア)
被疑者以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
全体の正答率 : 25.0%
(H29 予備 第17問 エ)
捜査機関が人の着用している下着の中を捜索して物を差し押さえるためには、捜索差押許可状によれば足り、併せて身体検査令状の発付を受ける必要はない。