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刑事訴訟法 第110条 - 解答モード
条文
第110条(執行の方式)
差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。
差押状、記録命令付差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれを示さなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(H25 司法 第24問 ア)
司法警察員は、甲が自宅において覚せい剤を密売しているとの被疑事実により、甲の逮捕状及び甲宅に対する捜索差押許可状の発付を得て、甲宅に赴いた。甲宅には、甲の妻Aのみが在宅していたことから、司法警察員は、①Aに前記捜索差押許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、Aを立会人として捜索を実施し、覚せい剤や電子計量器などを差し押さえた。
下線部①につき、覚せい剤や電子計量器などが甲の所有物である場合には、甲に捜索差押許可状を呈示していない以上、司法警察員がこれらの物を差し押さえることは違法である。