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刑事訴訟法 第143条 - 解答モード
条文
第143条(証人の資格)
裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。
裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H20 司法 第35問 3)
6歳の幼児は、その年齢だけによって、体験した事実を認識、記憶し、かつ、その事実を表現する能力に欠けているといえるので、証人としてこれを尋問することはできない。