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刑事訴訟法 第146条 - 解答モード
条文
第146条(自己の刑事責任と証言拒絶権)
何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H20 司法 第35問 5)
宣誓した証人は、自己が刑事訴追を受けるおそれのある証言を拒むことはできないものの、その証言した内容が自己の刑事裁判で証拠とされることはない。