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刑事訴訟法 第147条 - 解答モード
条文
第147条(近親者の刑事責任と証言拒絶権)
何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
一 自己の配偶者、3親等内の血族若しくは2親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があった者
二 自己の後見人、後見監督人又は保佐人
三 自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者
何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
一 自己の配偶者、3親等内の血族若しくは2親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があった者
二 自己の後見人、後見監督人又は保佐人
三 自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(H22 司法 第32問 ウ)
何人も、自己の配偶者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことはできない。
全体の正答率 : 66.6%
(H30 予備 第24問 ウ)
証人は、自己の祖父が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができる。