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刑事訴訟法 第154条 - 解答モード
条文
第154条(宣誓)
証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。
証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(H22 司法 第32問 ア)
証人を尋問する場合、必ず宣誓をさせなければならない。
全体の正答率 : 33.3%
(H27 予備 第24問 ア)
犯罪の被害者であるVを証人として尋問する場合とVに被害に関する心情等の意見を陳述させる場合のいずれにおいても、Vには、法律に特別の定めのある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。