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刑事訴訟法 第156条 - 解答モード
条文
第156条(推測事項の証言)
① 証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。
② 前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられない。
① 証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。
② 前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられない。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(H20 司法 第35問 1)
証人には、自己の直接体験した事実だけでなく、その体験した事実により推測した事項を供述させることができる。