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刑事訴訟法 第165条 - 解答モード
条文
第165条(鑑定)
裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。
裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(H18 司法 第26問 2)
鑑定人も鑑定受託者も、自らの意思により辞任することができる。
全体の正答率 : 100.0%
(H24 共通 第34問 4)
鑑定人に鑑定の経過及び結果を報告させるに当たっては、鑑定書により報告させる方法のほか、口頭で報告させる方法も認められている。