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刑事訴訟法 第166条 - 解答モード
条文
第166条(宣誓)
鑑定人には、宣誓をさせなければならない。
鑑定人には、宣誓をさせなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H18 司法 第26問 1)
裁判所から鑑定を命じられた鑑定人も、捜査機関から鑑定を嘱託された鑑定受託者も、故意に虚偽の鑑定をしたときは、虚偽鑑定罪(刑法第171条)で処罰されることがある。
全体の正答率 : 0.0%
(H24 共通 第34問 3)
鑑定人には、鑑定をする前に、宣誓をさせなければならない。