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刑事訴訟法 第214条 - 解答モード
条文
第214条(私人による現行犯逮捕と被逮捕者の引渡し)
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H23 予備 第15問 ウ)
私人が現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
全体の正答率 : 100.0%
(H27 予備 第14問 エ)
私人から、同人が逮捕した現行犯人の引渡しを受けることは、検察官と司法警察員のいずれもが行使できる権限である。
全体の正答率 : 100.0%
(R1 予備 第16問 エ)
私人が現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。