現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
刑事訴訟法 第215条 - 解答モード
条文
第215条(現行犯人を受け取った司法巡査の手続)
① 司法巡査は、現行犯人を受け取ったときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
② 司法巡査は、犯人を受け取った場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。
① 司法巡査は、現行犯人を受け取ったときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
② 司法巡査は、犯人を受け取った場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。
過去問・解説
(H22 司法 第21問 ア)
司法巡査が、器物損壊被疑事件の被疑者を現行犯人として逮捕した後、留置の必要がないと考え、すぐに釈放した行為は、違法である。