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短答条文

第231条

条文
第231条(告訴権者)
① 被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
② 被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
過去問・解説
全体の正答率 : 84.2%

(H18 司法 第22問 ア)
未成年者を被害者とする不同意わいせつについては、その法定代理人である親も告訴をすることができる。

(正答)〇

(解説)
231条1項は、「被害者の法定代理人は、独立して告訴することができる。」と規定している。
したがって、未成年者を被害者とする不同意わいせつについては、その法定代理人である親も告訴をすることができる。


全体の正答率 : 89.4%

(H23 司法 第22問 ア)
未成年である被害者の母親は、被害者と独立して告訴をすることができる。

(正答)〇

(解説)
231条は、「被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。」と規定している。
そして、未成年である被害者の母親は、被害者の法定代理人である。
したがって、未成年である被害者の母親は、被害者と独立して告訴をすることができる。


全体の正答率 : 57.1%

(H25 司法 第22問 ア)
被害者が死亡したときは、被害者の明示の意思に反しない限り、その兄弟姉妹が告訴をすることができる。

(正答)〇

(解説)
231条2項は、「被害者が死亡したときは、その…兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。」と規定している。


全体の正答率 : 81.8%

(R5 予備 第14問 ア)
被害者の法定代理人は、被害者の意思に反して告訴をすることはできない。

(正答)✕

(解説)
231条1項は、「被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。」と規定している。
したがって、被害者の法定代理人は、被害者の意思に反しても告訴をすることはできる。


全体の正答率 : 100%

(R7 予備 第14問 イ)
被害者の法定代理人は、被害者と独立して告訴をすることができる。

(正答)〇

(解説)
231条1項は、「被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。」と規定している。

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