第234条(告訴権者の指定)
親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができる。
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(H19 司法 第21問 オ)
被害者が死亡するなどして親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立てにより告訴をすることができる者を指定することができる。
(正答)〇
(解説)
234条は、「親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができる。」と規定している。