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短答条文

第245条

条文
第245条(自首)
 第241条及び第242条の規定は、自首についてこれを準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(R7 予備 第14問 ウ)
司法警察員は、口頭による自首を受けたときは調書を作らなければならない。

(正答)〇

(解説)
241条2項は、「検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。」と規定しており、同条は自首に準用されている(245条)。したがって、司法警察員は、口頭による自首を受けたときは調書を作らなければならない。

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