第246条(司法警察員から検察官への事件の送致)
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
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短答条文
第246条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 61.9%
(R3 予備 第19問 ア)
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、例外なく、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
(正答)✕
(解説)
246条は、「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。」と規定している。
したがって、検察官が指定した事件については、例外として、司法警察員が犯罪の捜査をしたときであっても、検察官送致は不要である。