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(H23 司法 第40問 エ)再審の請求は、刑の執行が終わり、又はその執行を受けることがないようになったときには、これをすることができない。
(正答)✕
(解説)441条は、「再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになったときでも、これをすることができる。」と規定している。
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