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刑事訴訟法 第448条 - 解答モード
条文
第448条(再審開始の決定)
① 再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。
② 再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。
① 再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。
② 再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H23 司法 第40問 オ)
再審の請求を受けた裁判所は、再審の請求が理由のあるときは再審開始の決定をしなければならないが、その場合には、確定判決による刑の執行を停止することができる。
全体の正答率 : 100.0%
(H28 予備 第26問 エ)
再審の請求を受けた裁判所は、同請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。
全体の正答率 : 0.0%
(H28 予備 第26問 オ)
再審開始の決定が確定したときは、再審の請求が対象とした確定判決は、その効力を失う。
全体の正答率 : 100.0%
(R5 予備 第26問 イ)
有罪の確定判決について、再審開始の決定が確定したとしても、再審の判決が確定するまでは、再審の請求の対象となった確定判決は、その効力を失わない。