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短答条文

第12条

条文
第12条(管轄区域外の職務執行)
① 裁判所は、事実発見のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
② 前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。
過去問・解説
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