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短答条文

第14条

条文
第14条(管轄違いと要求処分)
① 裁判所は、管轄権を有しないときでも、急速を要する場合には、事実発見のため必要な処分をすることができる。
② 前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。
過去問・解説
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