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短答条文

第20条

条文
第20条(除斥の原因)
 裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。 
 一 裁判官が被害者であるとき。
 二 裁判官が被告人又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。
 三 裁判官が被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
 四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
 五 裁判官が事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人となつたとき。
 六 裁判官が事件について検察官又は司法警察員の職務を行つたとき。
 七 裁判官が事件について第266条第2号の決定、略式命令、前審の裁判、第398条乃至第400条、第412条若しくは第413条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。
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