第21条(忌避の原因、忌避申立権者)
① 裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。
② 弁護人は、被告人のため忌避の申立をすることができる。但し、被告人の明示した意思に反することはできない。
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短答条文