第26条(裁判所書記官の除斥・忌避)
① この章の規定は、第20条第7号の規定を除いて、裁判所書記にこれを準用する。
② 決定は、裁判所書記所属の裁判所がこれをしなければならない。但し、第24条第1項の場合には、裁判所書記の附属する受命裁判官が、忌避の申立を却下する裁判をすることができる。
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短答条文