第27条(法人と訴訟行為の代表)
① 被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。
② 数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。
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短答条文
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