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短答条文

第28条

条文
第28条(意思無能力者と訴訟行為の代理)
 刑法(明治40年法律第45号)第39条又は第41条の規定を適用しない罪に当たる事件について、被告人又は被疑者が意思能力を有しないときは、その法定代理人(2人以上あるときは、各自。以下同じ。)が、訴訟行為についてこれを代理する。
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