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刑事訴訟法 第30条

条文
第30条(弁護人選任の時期、選任権者)
① 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
② 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。
過去問・解説
(H18 司法 第29問 2)
被疑者甲の妻は、甲の私選弁護人としてA弁護士を選任することができるが、その後甲がB弁護士を私選弁護人に選任したとき、A弁護士は直ちに甲の私選弁護人の地位を失う。

(正答)

(解説)
30条2項は、「被疑者の…配偶者…は、独立して弁護人を選任することができる。」と規定している。
したがって、被疑者甲の妻は、甲の私選弁護人としてA弁護士を選任することができ、その後甲がB弁護士を私選弁護人に選任したときであっても、A弁護士は直ちに甲の私選弁護人の地位を失わない。

(H26 予備 第25問 ア)
被疑者は、自己の配偶者が弁護人を選任した場合には、自ら弁護人を選任することはできない。

(正答)

(解説)
30条1項は、「被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。」と規定している。
したがって、被疑者は、自己の配偶者が弁護人を選任した場合であっても、自ら弁護人を選任することはできる。

(H28 予備 第17問 ア)
被告人又は被疑者の兄弟姉妹は、被告人又は被疑者の意思にかかわらず、弁護人を選任することができる。

(正答)

(解説)
30条2項は、「被告人又は被疑者の…兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。」としている。ここでいう「独立して」とは、被告人・被疑者の意思にかかわらず、という意味である(酒巻匡「刑事訴訟法」第2版372頁)。
したがって、被告人又は被疑者の兄弟姉妹は、被告人又は被疑者の意思にかかわらず、弁護人を選任することができる。

(H28 予備 第17問 オ)
被告人の私選弁護人の選任は、弁護士が裁判所にその旨直接申し出る限り、書面による必要はない。

(正答)

(解説)
30条1項は、「被告人…は、何時でも弁護人を選任することができる。」と規定しており。刑事訴訟規則18条は、「公訴の提起後における弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を差し出してこれをしなければならない。」と規定している。
したがって、被告人の私選弁護人の選任は、弁護士が裁判所にその旨直接申し出る場合であるか否かを問わず、書面による必要がある。
総合メモ
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