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刑事訴訟法 第32条

条文
第32条(選任の効力)
① 公訴の提起前にした弁護人の選任は、第1審においてもその効力を有する。
② 公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。
過去問・解説
(H20 司法 第30問 イ)
公訴の提起前にした弁護人の選任は、第1審においてその効力を有しないので、公訴の提起後、改めて弁護人の選任をしなければならない。

(正答)

(解説)
32条1項は、「公訴の提起前にした弁護人の選任は、第1審においてもその効力を有する。」と規定している。
したがって、公訴の提起前にした弁護人の選任は、第1審においてもその効力を有するので、公訴の提起後、改めて弁護人の選任をする必要はない。

(H20 司法 第30問 ウ)
公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。

(正答)

(解説)
32条2項は、「公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。」と規定している。

(H26 共通 第38問 イ)
被疑者の国選弁護人は、公訴の提起後に改めて第1審の弁護人として選任されない限り、保釈の請求をすることができない。

(正答)

(解説)
32条1項は、「公訴の提起前にした弁護人の選任は、第1審においてもその効力を有する。」と規定している。そして、88条1項は、「勾留されている被告人…の弁護人…は、保釈の請求をすることができる。」と規定している。
したがって、被疑者の国選弁護人は、公訴の提起後に改めて第1審の弁護人として選任されなくとも、保釈の請求をすることができる。

(H28 予備 第17問 イ)
被告人の国選弁護人の選任は、審級ごとにしなければならない。

(正答)

(解説)
32条2項は、「公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。」と規定している。
したがって、被告人の国選弁護人の選任は、審級ごとにしなければならない。
総合メモ
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