第32条(選任の効力)
① 公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。
② 公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。
① 公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。
② 公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。
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