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刑事訴訟法 第38条の2

条文
第38条の2(選任の効力の終期)
 裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。
過去問・解説
(H28 予備 第17問 ウ)
被疑者の国選弁護人の選任は、勾留の執行停止により被疑者が釈放された場合にはその効力を失う。

(正答)

(解説)
38条の2は、「裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、被疑者の国選弁護人の選任は、勾留の執行停止により被疑者が釈放された場合にはその効力を失わない。
総合メモ
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