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刑事訴訟法 第37条の4
条文
第37条の4(職権による選任)
裁判官は、被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合において、精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、職権で弁護人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
裁判官は、被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合において、精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、職権で弁護人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
過去問・解説
(H26 共通 第24問 ア)
逮捕状による逮捕と起訴前の勾留について、どちらも、死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる事件であれば、裁判官は、被疑者が身体を拘束されている期間中、いつでも国選弁護人を付すことができる。
逮捕状による逮捕と起訴前の勾留について、どちらも、死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる事件であれば、裁判官は、被疑者が身体を拘束されている期間中、いつでも国選弁護人を付すことができる。
(正答)✕
(解説)
37条の4本文は、「裁判官は、被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合において、精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、職権で弁護人を付することができる。」と規定している。
したがって、逮捕状による逮捕と起訴前の勾留について、どちらも、死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる事件であれば、裁判官は、被疑者が身体を拘束されている期間中、37条の4本文所定の要件を具備している場合に限って、いつでも国選弁護人を付すことができる。
37条の4本文は、「裁判官は、被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合において、精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、職権で弁護人を付することができる。」と規定している。
したがって、逮捕状による逮捕と起訴前の勾留について、どちらも、死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる事件であれば、裁判官は、被疑者が身体を拘束されている期間中、37条の4本文所定の要件を具備している場合に限って、いつでも国選弁護人を付すことができる。