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刑事訴訟法 第58条
条文
第58条(勾引)
裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。
一 被告人が定まった住居を有しないとき。
二 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。
裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。
一 被告人が定まった住居を有しないとき。
二 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。
過去問・解説
(H22 司法 第32問 エ)
被告人が正当な理由がなく召喚に応じないおそれがあるときは、これを勾引することができるが、召喚を受けた証人については、正当な理由がなく出頭しないおそれがあるだけでは勾引することはできない。
被告人が正当な理由がなく召喚に応じないおそれがあるときは、これを勾引することができるが、召喚を受けた証人については、正当な理由がなく出頭しないおそれがあるだけでは勾引することはできない。
(正答)✕
(解説)
58条2号は、被告人を勾引できる場合の1つとして、「被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。」を掲げている。そして、152条は、「裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができる。」と規定している。
したがって、被告人が正当な理由がなく召喚に応じないおそれがあるときは、これを勾引することができ、召喚を受けた証人についても、正当な理由がなく出頭しないおそれがあるだけで勾引することができる。
58条2号は、被告人を勾引できる場合の1つとして、「被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。」を掲げている。そして、152条は、「裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができる。」と規定している。
したがって、被告人が正当な理由がなく召喚に応じないおそれがあるときは、これを勾引することができ、召喚を受けた証人についても、正当な理由がなく出頭しないおそれがあるだけで勾引することができる。