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刑事訴訟法 第60条
条文
第60条(勾留の理由、期間・期間の更新)
① 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の1にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まった住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
② 勾留の期間は、公訴の提起があった日から2箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、1箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第89条第1号、第3号、第4号又は第6号にあたる場合を除いては、更新は、1回に限るものとする。
③ 30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和19年法律第4号)の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まった住居を有しない場合に限り、第1項の規定を適用する。
① 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の1にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まった住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
② 勾留の期間は、公訴の提起があった日から2箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、1箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第89条第1号、第3号、第4号又は第6号にあたる場合を除いては、更新は、1回に限るものとする。
③ 30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和19年法律第4号)の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まった住居を有しない場合に限り、第1項の規定を適用する。
過去問・解説
(H18 司法 第24問 ア)
勾留状を発するかどうかを判断するのは、被疑者の勾留の場合は裁判官であるが、被告人の勾留の場合は第1回公判期日までの間を除き受訴裁判所である。
勾留状を発するかどうかを判断するのは、被疑者の勾留の場合は裁判官であるが、被告人の勾留の場合は第1回公判期日までの間を除き受訴裁判所である。
(正答)〇
(解説)
60条1項柱書は、「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の1にあたるときは、これを勾留することができる。」と規定しており、280条1項は、「公訴の提起があった後第1回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。」と規定している。
そのため、第1回公判期日までは被告人の勾留に関する処分は裁判官が行う。
これに対して、207条1項本文は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。」として、被疑者勾留に関する処分について、裁判官がこれを行うことを規定している。
したがって、勾留状を発するかどうかを判断するのは、被疑者の勾留の場合は裁判官であるが、被告人の勾留の場合は第1回公判期日までの間を除き受訴裁判所である。
60条1項柱書は、「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の1にあたるときは、これを勾留することができる。」と規定しており、280条1項は、「公訴の提起があった後第1回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。」と規定している。
そのため、第1回公判期日までは被告人の勾留に関する処分は裁判官が行う。
これに対して、207条1項本文は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。」として、被疑者勾留に関する処分について、裁判官がこれを行うことを規定している。
したがって、勾留状を発するかどうかを判断するのは、被疑者の勾留の場合は裁判官であるが、被告人の勾留の場合は第1回公判期日までの間を除き受訴裁判所である。
(H18 司法 第24問 イ)
被疑者の勾留の期間は、延長されない限り、検察官が勾留の請求をした日から10日であるが、被告人の勾留の期間は、延長されない限り、公訴の提起があった日から1か月である。
被疑者の勾留の期間は、延長されない限り、検察官が勾留の請求をした日から10日であるが、被告人の勾留の期間は、延長されない限り、公訴の提起があった日から1か月である。
(正答)✕
(解説)
208条は、1項において、「第207条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。」と規定し、2項前段において、「裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。」と規定している。そして、60条2項本文前段は、「勾留の期間は、公訴の提起があった日から2箇月とする。」と規定している。
したがって、被疑者の勾留の期間は、延長されない限り、検察官が勾留の請求をした日から10日であり、被告人の勾留の期間は、延長されない限り、公訴の提起があった日から2か月である。
208条は、1項において、「第207条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。」と規定し、2項前段において、「裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。」と規定している。そして、60条2項本文前段は、「勾留の期間は、公訴の提起があった日から2箇月とする。」と規定している。
したがって、被疑者の勾留の期間は、延長されない限り、検察官が勾留の請求をした日から10日であり、被告人の勾留の期間は、延長されない限り、公訴の提起があった日から2か月である。
(H19 司法 第22問 1)
刑事訴訟法第60条第1項第2号に定める「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」の「罪証」とは、犯罪の成否に関する証拠を意味するので、犯罪の成立自体については、既に証拠が収集されていて証拠隠滅の余地がなく、犯罪の動機に関する証拠にのみ隠滅のおそれがある場合には、同号の要件を満たすことはない。
刑事訴訟法第60条第1項第2号に定める「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」の「罪証」とは、犯罪の成否に関する証拠を意味するので、犯罪の成立自体については、既に証拠が収集されていて証拠隠滅の余地がなく、犯罪の動機に関する証拠にのみ隠滅のおそれがある場合には、同号の要件を満たすことはない。
(正答)✕
(解説)
60条1項2号は、勾留が認められる場合の1つとして、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」を掲げている。
そして、罪証隠滅の対象となる事実とは、構成要件該当事実、違法性に関する事実、責任に関する事実が含まれ、さらに、重要な情状事実も含まれる(吉開多一ほか「基本刑事訴訟法Ⅰ手続理解編」初版99頁)と解されており、犯罪の動機に関する証拠は、重要な情状事実に関する証拠であることから、罪証隠滅の対象となる。
したがって、犯罪の動機に関する証拠にのみ隠滅のおそれがある場合であっても、同号の要件を満たすことはある。
60条1項2号は、勾留が認められる場合の1つとして、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」を掲げている。
そして、罪証隠滅の対象となる事実とは、構成要件該当事実、違法性に関する事実、責任に関する事実が含まれ、さらに、重要な情状事実も含まれる(吉開多一ほか「基本刑事訴訟法Ⅰ手続理解編」初版99頁)と解されており、犯罪の動機に関する証拠は、重要な情状事実に関する証拠であることから、罪証隠滅の対象となる。
したがって、犯罪の動機に関する証拠にのみ隠滅のおそれがある場合であっても、同号の要件を満たすことはある。
(H19 司法 第22問 3)
検察官は、逮捕勾留されていない被疑者について公訴を提起する際、勾留請求権に基づいて、裁判官にその勾留を請求することができる。
検察官は、逮捕勾留されていない被疑者について公訴を提起する際、勾留請求権に基づいて、裁判官にその勾留を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
60条1項柱書は、「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の1にあたるときは、これを勾留することができる。」と規定しており、検察官に勾留請求権は認められていない。
したがって、検察官は、逮捕勾留されていない被疑者について公訴を提起する際、勾留請求権に基づいて、裁判官にその勾留を請求することができない。
60条1項柱書は、「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の1にあたるときは、これを勾留することができる。」と規定しており、検察官に勾留請求権は認められていない。
したがって、検察官は、逮捕勾留されていない被疑者について公訴を提起する際、勾留請求権に基づいて、裁判官にその勾留を請求することができない。
(H20 司法 第25問 1)
被疑者が、住民票記載の住所について、所有権、賃借権などのそこに居住する正当な権原を有している場合には、現実にどこで起臥寝食しているかにかかわらず、住民票記載の住所が「定まった住居」に当たる。
被疑者が、住民票記載の住所について、所有権、賃借権などのそこに居住する正当な権原を有している場合には、現実にどこで起臥寝食しているかにかかわらず、住民票記載の住所が「定まった住居」に当たる。
(正答)✕
(解説)
60条1項1号は、勾留が認められる場合の1つとして、「被告人が定まった住居を有しないとき。」を掲げている。
そして、この要件は、住居・居所が定まっていない場合を意味し実質的に判断され、本肢における住民票記載の住所は、それのみをもって「定まった住居」に当たるものではない。
したがって、被疑者が、住民票記載の住所について、所有権、賃借権などのそこに居住する正当な権原を有している場合には、それのみをもって「定まった住居」に当たらない。
60条1項1号は、勾留が認められる場合の1つとして、「被告人が定まった住居を有しないとき。」を掲げている。
そして、この要件は、住居・居所が定まっていない場合を意味し実質的に判断され、本肢における住民票記載の住所は、それのみをもって「定まった住居」に当たるものではない。
したがって、被疑者が、住民票記載の住所について、所有権、賃借権などのそこに居住する正当な権原を有している場合には、それのみをもって「定まった住居」に当たらない。
(H20 司法 第25問 2)
「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」といえるためには、被疑者において主観的に証拠を隠滅しようという意図があれば足り、証拠隠滅行為がなされた場合に、罪証隠滅の効果が生じ得るものであることは必要ではない。
「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」といえるためには、被疑者において主観的に証拠を隠滅しようという意図があれば足り、証拠隠滅行為がなされた場合に、罪証隠滅の効果が生じ得るものであることは必要ではない。
(正答)✕
(解説)
60条1項2号は、勾留が認められる場合の1つとして、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」を掲げている。
この要件については罪証隠滅の現実的可能性が認められることが必要である(吉開多一ほか「基本刑事訴訟法Ⅰ手続理解編」初版99頁)と解されている。そのため、証拠隠滅行為がなされたとき、罪証隠滅の効果が生じ得るものではない場合には罪証隠滅の現実的可能性が認められず、2号の要件を充足しない。
したがって、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」といえるためには、被疑者において主観的に証拠を隠滅しようという意図のみならず、証拠隠滅行為がなされた場合に、罪証隠滅の効果が生じ得るものであることも必要である。
60条1項2号は、勾留が認められる場合の1つとして、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」を掲げている。
この要件については罪証隠滅の現実的可能性が認められることが必要である(吉開多一ほか「基本刑事訴訟法Ⅰ手続理解編」初版99頁)と解されている。そのため、証拠隠滅行為がなされたとき、罪証隠滅の効果が生じ得るものではない場合には罪証隠滅の現実的可能性が認められず、2号の要件を充足しない。
したがって、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」といえるためには、被疑者において主観的に証拠を隠滅しようという意図のみならず、証拠隠滅行為がなされた場合に、罪証隠滅の効果が生じ得るものであることも必要である。
(H20 司法 第25問 3)
「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」における罪証隠滅行為とは、必ずしも被疑者が自らこれを実行する場合に限られるものではなく、被疑者が第三者に命じたり、指示したりして、その第三者に罪証隠滅行為をさせる場合も含まれる。
「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」における罪証隠滅行為とは、必ずしも被疑者が自らこれを実行する場合に限られるものではなく、被疑者が第三者に命じたり、指示したりして、その第三者に罪証隠滅行為をさせる場合も含まれる。
(正答)〇
(解説)
60条1項2号は、勾留が認められる場合の1つとして、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」を掲げている。
そして、罪証隠滅の方法は、被疑者が自ら行うのではなく、第三者と通じて行うおそれがある場合でもよい(吉開多一ほか「基本刑事訴訟法Ⅰ手続理解編」初版99頁)と解されている。そのため、被疑者が第三者に命じたり、指示したりして、その第三者に罪証隠滅行為をさせる場合であっても、2号に該当しうる。
したがって、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」における罪証隠滅行為とは、必ずしも被疑者が自らこれを実行する場合に限られるものではなく、被疑者が第三者に命じたり、指示したりして、その第三者に罪証隠滅行為をさせる場合も含まれる。
60条1項2号は、勾留が認められる場合の1つとして、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」を掲げている。
そして、罪証隠滅の方法は、被疑者が自ら行うのではなく、第三者と通じて行うおそれがある場合でもよい(吉開多一ほか「基本刑事訴訟法Ⅰ手続理解編」初版99頁)と解されている。そのため、被疑者が第三者に命じたり、指示したりして、その第三者に罪証隠滅行為をさせる場合であっても、2号に該当しうる。
したがって、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」における罪証隠滅行為とは、必ずしも被疑者が自らこれを実行する場合に限られるものではなく、被疑者が第三者に命じたり、指示したりして、その第三者に罪証隠滅行為をさせる場合も含まれる。
(H20 司法 第25問 4)
相当年数同じ会社に勤務している被疑者と、日雇として短期間で勤務先を転々と変えている被疑者を比較した場合、「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」の判断に差異は生じない。
相当年数同じ会社に勤務している被疑者と、日雇として短期間で勤務先を転々と変えている被疑者を比較した場合、「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」の判断に差異は生じない。
(正答)✕
(解説)
60条1項3号は、勾留が認められる場合の1つとして、「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」を掲げている。
そして、この要件は、生活状況の不安定性により所在不明になる可能性、処罰を免れるため所在不明になる可能性やその他の事情により所在不明になる可能性を考慮して判断される。そのため、本肢における前者の場合、後者と比べて生活状況の不安定性が低い。
したがって、相当年数同じ会社に勤務している被疑者と、日雇として短期間で勤務先を転々と変えている被疑者を比較した場合、「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」の判断に差異は生じる。
60条1項3号は、勾留が認められる場合の1つとして、「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」を掲げている。
そして、この要件は、生活状況の不安定性により所在不明になる可能性、処罰を免れるため所在不明になる可能性やその他の事情により所在不明になる可能性を考慮して判断される。そのため、本肢における前者の場合、後者と比べて生活状況の不安定性が低い。
したがって、相当年数同じ会社に勤務している被疑者と、日雇として短期間で勤務先を転々と変えている被疑者を比較した場合、「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」の判断に差異は生じる。
(H20 司法 第25問 5)
罪責が重大であることは、「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」を肯定する方向に働く事情であるが、被疑者に同種前科があることを「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」を肯定する方向に考慮することは許されない。
罪責が重大であることは、「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」を肯定する方向に働く事情であるが、被疑者に同種前科があることを「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」を肯定する方向に考慮することは許されない。
(正答)✕
(解説)
60条1項3号は、勾留が認められる場合の1つとして、「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」を掲げている。
この要件は、生活状況の不安定性により所在不明になる可能性、処罰を免れるため所在不明になる可能性やその他の事情により所在不明になる可能性を考慮して判断される。そして、罪責が重大であることは、被疑者が処罰を免れるため逃亡するおそれがあると判断することが可能である。また、同種前科がある場合、その事実が処罰に際して不利に働きうることなどから、被疑者が処罰を免れるため逃亡するおそれがあると判断することが可能である。
したがって、罪責が重大であることは、「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」を肯定する方向に働く事情であり、被疑者に同種前科があることも「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」を肯定する方向に働く事情である。
60条1項3号は、勾留が認められる場合の1つとして、「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」を掲げている。
この要件は、生活状況の不安定性により所在不明になる可能性、処罰を免れるため所在不明になる可能性やその他の事情により所在不明になる可能性を考慮して判断される。そして、罪責が重大であることは、被疑者が処罰を免れるため逃亡するおそれがあると判断することが可能である。また、同種前科がある場合、その事実が処罰に際して不利に働きうることなどから、被疑者が処罰を免れるため逃亡するおそれがあると判断することが可能である。
したがって、罪責が重大であることは、「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」を肯定する方向に働く事情であり、被疑者に同種前科があることも「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」を肯定する方向に働く事情である。
(H21 司法 第24問 4)
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、被疑者が定まった住居を有するときには、被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときに限り、被疑者を勾留することができる。
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、被疑者が定まった住居を有するときには、被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときに限り、被疑者を勾留することができる。
(正答)✕
(解説)
60条1項柱書は、「被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる」と規定している。そして、60条1項柱書は、207条によって被疑者の勾留についても準用されているため、60条1項各号のうちいずれかが認められれば勾留が可能となる。
そのため、本肢においては、被疑者が定まった住居を有する以上、同項1号該当性が否定されるものの、「被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」(2号)又は「被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」(3号)が認められた場合においては、60条1項各号に該当することとなる。
したがって、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、被疑者が定まった住居を有するときであっても、被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときか、被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときは、被疑者を勾留することができる。
60条1項柱書は、「被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる」と規定している。そして、60条1項柱書は、207条によって被疑者の勾留についても準用されているため、60条1項各号のうちいずれかが認められれば勾留が可能となる。
そのため、本肢においては、被疑者が定まった住居を有する以上、同項1号該当性が否定されるものの、「被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」(2号)又は「被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」(3号)が認められた場合においては、60条1項各号に該当することとなる。
したがって、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、被疑者が定まった住居を有するときであっても、被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときか、被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときは、被疑者を勾留することができる。
(H24 共通 第39問 イ)
被疑者を勾留することができる要件は、刑事訴訟法の規定上、対象となっている事件の法定刑の軽重による差異が設けられていない。
被疑者を勾留することができる要件は、刑事訴訟法の規定上、対象となっている事件の法定刑の軽重による差異が設けられていない。
(正答)✕
(解説)
207条1項本文が準用している60条3項は、「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和19年法律第4号)の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第1項の規定を適用する。」と規定している。
したがって、被疑者を勾留することができる要件は、刑事訴訟法の規定上、対象となっている事件の法定刑の軽重による差異が設けられている。
207条1項本文が準用している60条3項は、「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和19年法律第4号)の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第1項の規定を適用する。」と規定している。
したがって、被疑者を勾留することができる要件は、刑事訴訟法の規定上、対象となっている事件の法定刑の軽重による差異が設けられている。
(H25 共通 第23問 エ)
殺人の事実で勾留中に起訴された者につき、同じ事実で引き続き勾留する場合、その手続に関して裁判官の裁判が必要となる。
殺人の事実で勾留中に起訴された者につき、同じ事実で引き続き勾留する場合、その手続に関して裁判官の裁判が必要となる。
(正答)✕
(解説)
勾留されている者が起訴された場合、同一の事実で勾留される場合は、裁判官の裁判なしに被告人勾留が開始する(酒巻匡「刑事訴訟法」第2版358頁)と解されている。
したがって、殺人の事実で勾留中に起訴された者につき、同じ事実で引き続き勾留する場合、その手続に関して裁判官の裁判は必要はない。
勾留されている者が起訴された場合、同一の事実で勾留される場合は、裁判官の裁判なしに被告人勾留が開始する(酒巻匡「刑事訴訟法」第2版358頁)と解されている。
したがって、殺人の事実で勾留中に起訴された者につき、同じ事実で引き続き勾留する場合、その手続に関して裁判官の裁判は必要はない。
(H30 予備 第22問 ア)
裁判所は、検察官の請求がなければ、被告人を勾留することができない。
裁判所は、検察官の請求がなければ、被告人を勾留することができない。
(正答)✕
(解説)
60条1項柱書は、「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の1にあたるときは、これを勾留することができる。」と規定しており、被告人勾留は裁判所の職権により判断されるものである。
したがって、裁判所は、検察官の請求がなくとも、被告人を勾留することができる。
60条1項柱書は、「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の1にあたるときは、これを勾留することができる。」と規定しており、被告人勾留は裁判所の職権により判断されるものである。
したがって、裁判所は、検察官の請求がなくとも、被告人を勾留することができる。
(H30 予備 第22問 イ)
勾留されている被疑者につき公訴の提起があった場合、その被告人の勾留の期間は、公訴の提起があった日から1か月である。
勾留されている被疑者につき公訴の提起があった場合、その被告人の勾留の期間は、公訴の提起があった日から1か月である。
(正答)✕
(解説)
60条2項前段は、「勾留の期間は、公訴の提起があった日から2箇月とする。」と規定している。
したがって、勾留されている被疑者につき公訴の提起があった場合、その被告人の勾留の期間は、公訴の提起があった日から2か月である。
60条2項前段は、「勾留の期間は、公訴の提起があった日から2箇月とする。」と規定している。
したがって、勾留されている被疑者につき公訴の提起があった場合、その被告人の勾留の期間は、公訴の提起があった日から2か月である。
(R1 予備 第17問 エ)
30万円以下の罰金に当たる事件の被疑者については、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合で、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、逃亡すると疑うに足りる相当な理由があったとしても、住居不定でなければ勾留することはできない。
30万円以下の罰金に当たる事件の被疑者については、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合で、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、逃亡すると疑うに足りる相当な理由があったとしても、住居不定でなければ勾留することはできない。
(正答)〇
(解説)
207条1項本文により準用されている60条3項は、「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和19年法律第4号)の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まった住居を有しない場合に限り、第1項の規定を適用する。」と規定している。
したがって、30万円以下の罰金に当たる事件の被疑者については、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合で、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、逃亡すると疑うに足りる相当な理由があったとしても、住居不定でなければ勾留することはできない。
207条1項本文により準用されている60条3項は、「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和19年法律第4号)の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まった住居を有しない場合に限り、第1項の規定を適用する。」と規定している。
したがって、30万円以下の罰金に当たる事件の被疑者については、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合で、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、逃亡すると疑うに足りる相当な理由があったとしても、住居不定でなければ勾留することはできない。
(R4 予備 第15問 オ)
裁判所は、勾留期間の更新の裁判をするに当たり、被告人が逃亡した場合を除き、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
裁判所は、勾留期間の更新の裁判をするに当たり、被告人が逃亡した場合を除き、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
(正答)✕
(解説)
61条本文は、被告人の勾留における手続について、「被告人の勾留は、被告人に対し被告実件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。」と規定している。
これに対し、勾留期間の更新における手続については、このような規定は存在しない。
したがって、裁判所は、勾留期間の更新の裁判をするに当たり、被告人に対し被告実件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行う必要はない。
61条本文は、被告人の勾留における手続について、「被告人の勾留は、被告人に対し被告実件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。」と規定している。
これに対し、勾留期間の更新における手続については、このような規定は存在しない。
したがって、裁判所は、勾留期間の更新の裁判をするに当たり、被告人に対し被告実件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行う必要はない。