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刑事訴訟法 第81条

条文
第81条(接見交通の制限)
 裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
過去問・解説
(H23 共通 第38問 オ)
弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者以外の者との接見等の制限は、被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟法上認められる。

(正答)

(解説)
81条本文は、「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。」と規定している。
そして、207条1項本文は、81条本文を準用しており、被疑者の勾留の場合においても、同様の規定が適用される。
したがって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者以外の者との接見等の制限は、被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟法上認められる。

(H30 予備 第22問 ウ)
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と弁護人との接見を禁じることができる。

(正答)

(解説)
81条本文は、「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。」と規定している。
そして、弁護人は、「第39条第1項に規定する者」に当たる。
したがって、裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合であっても、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と弁護人との接見を禁じることができない。

(R1 予備 第18問 イ)
裁判官は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被疑者と弁護人との接見を禁じることができる。

(正答)

(解説)
81条本文は、「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。」と規定している。
そして、弁護人は、「第39条第1項に規定する者」に当たる。
したがって、裁判官は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合であっても、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被疑者と弁護人との接見を禁じることはできない。

(R3 予備 第18問 オ)
裁判所は、勾留されている被告人と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じ、又は糧食を除く書類その他の物の授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。

(正答)

(解説)
81条は、「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。」と規定している。
そして、弁護人又は弁護人となろうとする者は「第39条第1項に規定する者」に当たる。
したがって、裁判所は、勾留されている被告人と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じ、又は糧食を除く書類その他の物の授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。

(R4 予備 第19問 ア)
弁護人は、身体の拘束を受けている被疑者と立会人なくして接見することができるが、接見禁止決定がされている場合は、被疑者と接見できない。

(正答)

(解説)
207条1項本文が準用している81条は、「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。」と規定している。
そして、弁護人又は弁護人となろうとする者は「第39条第1項に規定する者」に当たる。
したがって、弁護人は、接見禁止決定がされている場合においても、身体の拘束を受けている被疑者と立会人なくして接見することができる。
総合メモ
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