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刑事訴訟法 第73条
条文
第73条(勾引状・勾留状執行の手続)
① 勾引状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに且つ直接、指定された裁判所その他の場所に引致しなければならない。第66条第4項の勾引状については、これを発した裁判官に引致しなければならない。
② 勾留状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに、かつ、直接、指定された刑事施設に引致しなければならない。
③ 勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前2項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。但し、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。
第201条(逮捕状による逮捕の手続)
① 逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。
② 第73条第3項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。
① 勾引状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに且つ直接、指定された裁判所その他の場所に引致しなければならない。第66条第4項の勾引状については、これを発した裁判官に引致しなければならない。
② 勾留状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに、かつ、直接、指定された刑事施設に引致しなければならない。
③ 勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前2項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。但し、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。
第201条(逮捕状による逮捕の手続)
① 逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。
② 第73条第3項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。
過去問・解説
(H21 司法 第23問 2)
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合に、逮捕状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し、被疑事実の要旨と逮捕状が発せられている旨を告げて、被疑者を逮捕することができる。
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合に、逮捕状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し、被疑事実の要旨と逮捕状が発せられている旨を告げて、被疑者を逮捕することができる。
(正答)〇
(解説)
201条2項が準用している73条3項本文は、「勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前2項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。」と規定している。
したがって、司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合に、逮捕状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し、被疑事実の要旨と逮捕状が発せられている旨を告げて、被疑者を逮捕することができる。
201条2項が準用している73条3項本文は、「勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前2項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。」と規定している。
したがって、司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合に、逮捕状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し、被疑事実の要旨と逮捕状が発せられている旨を告げて、被疑者を逮捕することができる。
(H27 予備 第17問 オ)
捜索差押許可状が発付されているものの、捜査官がこれを所持していないためこれを示すことができない場合、急速を要するときは、処分を受ける者に対し、被疑事実の要旨と捜索差押許可状が発付されている旨を告げて、捜索差押えを行うことができる。
捜索差押許可状が発付されているものの、捜査官がこれを所持していないためこれを示すことができない場合、急速を要するときは、処分を受ける者に対し、被疑事実の要旨と捜索差押許可状が発付されている旨を告げて、捜索差押えを行うことができる。
(正答)✕
(解説)
201条2項が準用している73条3項本文は、「勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前2項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。」と規定している。しかし、捜索差押えにおいては、逮捕のように緊急執行を認める規定はない。
したがって、捜索差押許可状が発付されているものの、捜査官がこれを所持していないためこれを示すことができない場合、急速を要するときであっても、処分を受ける者に対し、被疑事実の要旨と捜索差押許可状が発付されている旨を告げて、捜索差押えを行うことができない。
201条2項が準用している73条3項本文は、「勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前2項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。」と規定している。しかし、捜索差押えにおいては、逮捕のように緊急執行を認める規定はない。
したがって、捜索差押許可状が発付されているものの、捜査官がこれを所持していないためこれを示すことができない場合、急速を要するときであっても、処分を受ける者に対し、被疑事実の要旨と捜索差押許可状が発付されている旨を告げて、捜索差押えを行うことができない。
(R1 予備 第18問 オ)
弁護人は、起訴前に、被疑者の勾留状の謄本の交付を請求することはできない。
弁護人は、起訴前に、被疑者の勾留状の謄本の交付を請求することはできない。
(正答)✕
(解説)
207条1項本文は、被疑者の勾留について73条を準用しており、73条に関する刑事訴訟規則74条1項は「勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人は、その謄本の交付を請求することができる。」と規定している。
そして、弁護人は、被疑者や被告人が行うことができる訴訟行為のうち代理に親しむものについては、特別の規定がなくとも、包括的代理権を行使することができると解されている。
したがって、弁護人は、起訴前に、被疑者の勾留状の謄本の交付を請求することができる。
207条1項本文は、被疑者の勾留について73条を準用しており、73条に関する刑事訴訟規則74条1項は「勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人は、その謄本の交付を請求することができる。」と規定している。
そして、弁護人は、被疑者や被告人が行うことができる訴訟行為のうち代理に親しむものについては、特別の規定がなくとも、包括的代理権を行使することができると解されている。
したがって、弁護人は、起訴前に、被疑者の勾留状の謄本の交付を請求することができる。
(R3 予備 第15問 ア)
逮捕状を所持しないため被疑者にこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し被疑事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて被疑者を逮捕することができ、以後も被疑者に逮捕状を示す必要はない。
逮捕状を所持しないため被疑者にこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し被疑事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて被疑者を逮捕することができ、以後も被疑者に逮捕状を示す必要はない。
(正答)✕
(解説)
201条2項が準用している73条3項は、「勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前2項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。但し、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。」と規定している。
したがって、逮捕状を所持しないため被疑者にこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し被疑事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて被疑者を逮捕することができるが、以後できる限り速やかに被疑者に逮捕状を示さなければならない。
201条2項が準用している73条3項は、「勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前2項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。但し、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。」と規定している。
したがって、逮捕状を所持しないため被疑者にこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し被疑事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて被疑者を逮捕することができるが、以後できる限り速やかに被疑者に逮捕状を示さなければならない。