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刑事訴訟法 第83条
条文
第83条(勾留の理由の開示)
① 勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。
② 法廷は、裁判官及び裁判所書記が列席してこれを開く。
③ 被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。但し、被告人の出頭については、被告人が病気その他やむを得ない事由によって出頭することができず且つ被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときは、この限りでない。
① 勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。
② 法廷は、裁判官及び裁判所書記が列席してこれを開く。
③ 被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。但し、被告人の出頭については、被告人が病気その他やむを得ない事由によって出頭することができず且つ被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときは、この限りでない。
過去問・解説
(H20 司法 第26問 2)
勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。
勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。
(正答)〇
(解説)
83条1項は、「勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。」と規定している。
83条1項は、「勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。」と規定している。
(H25 共通 第27問 ウ)
裁判官が、勾留されている被疑者につき、公開の法廷において、勾留の理由を開示する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人が立会いを求めることができる。
裁判官が、勾留されている被疑者につき、公開の法廷において、勾留の理由を開示する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人が立会いを求めることができる。
(正答)〇
(解説)
207条1項本文が準用している83条3項本文は、「被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。」と規定しており、弁護人に立会権を認めている。
したがって、裁判官が、勾留されている被疑者につき、公開の法廷において、勾留の理由を開示する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人が立会いを求めることができる。
207条1項本文が準用している83条3項本文は、「被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。」と規定しており、弁護人に立会権を認めている。
したがって、裁判官が、勾留されている被疑者につき、公開の法廷において、勾留の理由を開示する場合、刑事訴訟法の規定上、被疑者の弁護人が立会いを求めることができる。
(H30 予備 第16問 イ)
被疑者の勾留理由開示について、勾留の理由の開示は、公開の法廷でしなければならない。
被疑者の勾留理由開示について、勾留の理由の開示は、公開の法廷でしなければならない。
(正答)〇
(解説)
207条1項本文が準用している83条1項は、「勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。」と規定している。
したがって、被疑者の勾留理由開示について、勾留の理由の開示は、公開の法廷でしなければならない。
207条1項本文が準用している83条1項は、「勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。」と規定している。
したがって、被疑者の勾留理由開示について、勾留の理由の開示は、公開の法廷でしなければならない。
(H30 予備 第16問 ウ)
被疑者の勾留理由開示について、検察官が出頭しないときは、勾留理由開示の法廷を開くことはできない。
被疑者の勾留理由開示について、検察官が出頭しないときは、勾留理由開示の法廷を開くことはできない。
(正答)✕
(解説)
被疑者の勾留理由開示については、207条1項本文が準用している83条3項本文が、「被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。」と規定しているのみであり、刑事訴訟法に検察官の出頭を必要としている規定は存在しない。
したがって、被疑者の勾留理由開示について、検察官が出頭しなくとも、勾留理由開示の法廷を開くことはできる。
被疑者の勾留理由開示については、207条1項本文が準用している83条3項本文が、「被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。」と規定しているのみであり、刑事訴訟法に検察官の出頭を必要としている規定は存在しない。
したがって、被疑者の勾留理由開示について、検察官が出頭しなくとも、勾留理由開示の法廷を開くことはできる。