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刑事訴訟法 第84条

条文
第84条(勾留の理由の開示)
① 法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。
② 検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。但し、裁判長は、相当と認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第26問 4)
被疑者は、勾留の理由を開示する期日において、勾留の理由についての意見を述べることはできない。

(正答)

(解説)
207条1項本文が準用している84条2項本文は、「検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。」と規定している。
したがって、被疑者は、勾留の理由を開示する期日において、勾留の理由についての意見を述べることができる。

(H30 予備 第16問 エ)
被疑者の勾留理由開示について、勾留の理由を開示するには、勾留の基礎となっている犯罪事実と、勾留されている者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由を告げれば足りる。

(正答)

(解説)
207条1項本文が準用している84条1項は、「法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。」と規定している。
ここでいう「勾留の理由」とは、身体拘束の基礎となっている被疑事実と、60条1項各号所定の事由である(酒巻匡「刑事訴訟法」第2版72頁)と解されている。
したがって、被疑者の勾留理由開示について、勾留の理由を開示するには、勾留の基礎となっている犯罪事実と、勾留されている者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由のみならず、60条1項各号所定の事由も告げなけれればならない。

(H30 予備 第16問 オ)
被疑者の勾留理由開示について、勾留理由開示の法廷に出頭した被疑者及び弁護人は、意見を述べることができる。

(正答)

(解説)
207条1項本文が準用している84条2項本文は、「検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。」と規定している。
したがって、被疑者の勾留理由開示について、勾留理由開示の法廷に出頭した被疑者及び弁護人は、意見を述べることができる。
総合メモ
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