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刑事訴訟法 第88条
条文
第88条(保釈の請求)
① 勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。
② 第82条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
① 勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。
② 第82条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
過去問・解説
(H18 司法 第24問 エ)
保釈の制度は、被疑者の勾留には存しないが、被告人の勾留には存する。
保釈の制度は、被疑者の勾留には存しないが、被告人の勾留には存する。
(正答)〇
(解説)
88条1項は、「勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。」と規定している。もっとも、207条1項は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。」と規定しており、被疑者の勾留について、保釈の制度は準用されていない。
したがって、保釈の制度は、被疑者の勾留には存しないが、被告人の勾留には存する。
88条1項は、「勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。」と規定している。もっとも、207条1項は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。」と規定しており、被疑者の勾留について、保釈の制度は準用されていない。
したがって、保釈の制度は、被疑者の勾留には存しないが、被告人の勾留には存する。
(H18 司法 第29問 4)
弁護人は、被告人の明示の意思に反しても保釈の請求をすることができる。
弁護人は、被告人の明示の意思に反しても保釈の請求をすることができる。
(正答)〇
(解説)
88条1項は、「勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。」と規定している。そして、41条は、「弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができる。」と規定しており、88条1項の規定は「特別の定」に当たる(酒巻匡「刑事訴訟法」第2版371頁)と解されている。
したがって、弁護人は、被告人の明示の意思に反しても保釈の請求をすることができる。
88条1項は、「勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。」と規定している。そして、41条は、「弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができる。」と規定しており、88条1項の規定は「特別の定」に当たる(酒巻匡「刑事訴訟法」第2版371頁)と解されている。
したがって、弁護人は、被告人の明示の意思に反しても保釈の請求をすることができる。
(H23 共通 第38問 ア)
保釈は、被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟法上認められる。
保釈は、被疑者の勾留及び被告人の勾留のいずれについても刑事訴訟法上認められる。
(正答)✕
(解説)
88条1項は、「勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。」と規定している。もっとも、207条1項は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。」と規定しており、被疑者の勾留について、保釈の制度は準用されていない。
したがって、保釈は、被告人の勾留についてのみ刑事訴訟法上認められており、被疑者の勾留については刑事訴訟法上認められていない。
88条1項は、「勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。」と規定している。もっとも、207条1項は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。」と規定しており、被疑者の勾留について、保釈の制度は準用されていない。
したがって、保釈は、被告人の勾留についてのみ刑事訴訟法上認められており、被疑者の勾留については刑事訴訟法上認められていない。
(H24 予備 第16問 ウ)
保釈の請求は、刑事訴訟法上、起訴前は認められているが、起訴後は認められていない。
保釈の請求は、刑事訴訟法上、起訴前は認められているが、起訴後は認められていない。
(正答)✕
(解説)
88条1項は、「勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。」と規定している。もっとも、207条1項は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。」と規定しており、起訴前について、保釈の制度は準用されていない。
したがって、保釈の請求は、起訴後においては刑事訴訟法上認められており、起訴前においては刑事訴訟法上認められていない
88条1項は、「勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。」と規定している。もっとも、207条1項は、「前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。」と規定しており、起訴前について、保釈の制度は準用されていない。
したがって、保釈の請求は、起訴後においては刑事訴訟法上認められており、起訴前においては刑事訴訟法上認められていない
(H25 共通 第29問 オ)
勾留されている被告人やその弁護人のみならず、被告人の配偶者や直系の親族も、保釈の請求をすることができる。
勾留されている被告人やその弁護人のみならず、被告人の配偶者や直系の親族も、保釈の請求をすることができる。
(正答)〇
(解説)
88条1項は、「勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。」と規定している。
したがって、勾留されている被告人やその弁護人のみならず、被告人の配偶者や直系の親族も、保釈の請求をすることができる。
88条1項は、「勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。」と規定している。
したがって、勾留されている被告人やその弁護人のみならず、被告人の配偶者や直系の親族も、保釈の請求をすることができる。
(H26 共通 第38問 ア)
保釈の請求をすることができるのは、勾留されている被告人及びその弁護人のみである。
保釈の請求をすることができるのは、勾留されている被告人及びその弁護人のみである。
(正答)✕
(解説)
88条1項は、「勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。」と規定している。
したがって、保釈の請求をすることができるのは、勾留されている被告人及びその弁護人のみではない。
88条1項は、「勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。」と規定している。
したがって、保釈の請求をすることができるのは、勾留されている被告人及びその弁護人のみではない。
(H29 予備 第20問 ウ)
第1回公判期日後、勾留されている被告人の配偶者は、被告人と独立して、裁判所に対し、被告人の保釈の請求をすることができる。
第1回公判期日後、勾留されている被告人の配偶者は、被告人と独立して、裁判所に対し、被告人の保釈の請求をすることができる。
(正答)〇
(解説)
88条1項は、「勾留されている被告人…の…配偶者、…は、保釈の請求をすることができる。」と規定している。
したがって、第1回公判期日後、勾留されている被告人の配偶者は、被告人と独立して、裁判所に対し、被告人の保釈の請求をすることができる。
88条1項は、「勾留されている被告人…の…配偶者、…は、保釈の請求をすることができる。」と規定している。
したがって、第1回公判期日後、勾留されている被告人の配偶者は、被告人と独立して、裁判所に対し、被告人の保釈の請求をすることができる。