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刑事訴訟法 第93条

条文
第93条(保証金、保釈の条件)
① 保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。
② 保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。
③ 保釈を許す場合には、被告人の住居を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。
④ 裁判所は、前項の規定により被告人の住居を制限する場合において、必要と認めるときは、裁判所の許可を受けないでその指定する期間を超えて当該住居を離れてはならない旨の条件を付することができる。
⑤ 前項の期間は、被告人の生活の状況その他の事情を考慮して指定する。
⑥ 第4項の許可をする場合には、同項の住居を離れることを必要とする理由その他の事情を考慮して、当該住居を離れることができる期間を指定しなければならない。
⑦ 裁判所は、必要と認めるときは、前項の期間を延長することができる。
⑧ 裁判所は、第4項の許可を受けた被告人について、同項の住居を離れることができる期間として指定された期間の終期まで当該住居を離れる必要がなくなったと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
過去問・解説
(H22 司法 第27問 オ)
裁判所は、保釈を許す場合において、被告人に対し、被害者との接触を禁止する旨の条件を付することができない。

(正答)

(解説)
93条3項は、「保釈を許す場合には、被告人の住居を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。」と規定している。
したがって、裁判所は、保釈を許す場合において、被告人に対し、被害者との接触を禁止する旨の条件を付することができる。

(H24 司法 第27問 ウ)
裁判所は保釈を許す場合、保釈保証金の没取という威嚇以外の手段により被告人の出頭を確保することができると考えるときは、保証金額を定めないことができる。

(正答)

(解説)
93条1項は、「保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は保釈を許す場合、保釈保証金の没取という威嚇以外の手段により被告人の出頭を確保することができると考えるときであっても、保証金額を定めないことはできない。

(H26 共通 第29問 ア)
裁判所は、犯罪の性質や情状によっては、保証金額を定めずに保釈を許可することができる。

(正答)

(解説)
93条1項は、「保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない」と規定している。
したがって、裁判所は、犯罪の性質や情状によっても、保証金額を定めずに保釈を許可することができない。
総合メモ
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