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刑事訴訟法 第94条

条文
第94条(保釈の手続)
① 保釈を許す決定は、保証金の納付があった後でなければ、これを執行することができない。
② 裁判所は、保釈請求者でない者に保証金を納めることを許すことができる。
③ 裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に代えることを許すことができる。
過去問・解説
(H25 共通 第29問 ウ)
保釈が許可されても、保証金(又はこれに代えることを許された有価証券、保証書)が納付されなければ、被告人は釈放されない。

(正答)

(解説)
94条1項は、「保釈を許す決定は、保証金の納付があった後でなければ、これを執行することができない。」と規定している。
したがって、保釈が許可されても、保証金(又はこれに代えることを許された有価証券、保証書)が納付されなければ、被告人は釈放されない。
総合メモ
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