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短答条文

第104条

条文
第104条(同前)
① 左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第1号に掲げる者についてはその院、第2号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、押収をすることはできない。        
 一 衆議院若しくは参議院の議員又はその職に在つた者
 二 内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職に在つた者
② 前項の場合において、衆議院、参議院又は内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。        
過去問・解説
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